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仮想通貨の利益計算が明らかに【ビットコインの確定申告】
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仮想通貨といえばビットコインだけではありません。仮想通貨の利益の計算方法や仮想通貨の税金がどのタイミングでかかるのかなどわからないことだらけです。今回は新しく発表されたビットコインなど仮想通貨の利益計算を見ていきましょう。
仮想通貨の利益計算が明らかに【ビットコインの確定申告】
仮想通貨の代表例はビットコインです。
最近では新聞紙面やTVでもビットコインの急騰が話題になっています。
ある意味今年の副業成功者が多い分野が仮想通貨取引です。
ビットコインなど仮想通貨取引で、1億円以上稼いだ人のことを「億り人」と呼んだりします。
今年はこの「億り人(おくりびと)」と呼ばれる方も多いといわれています。
当然、仮想通貨取引には税務署も注目しています。
もしかすると、数年後にはFXの時と同じように○億円の脱税で逮捕というニュースが出てもおかしくない状況です。
ビットコインなど仮想通貨取引をした人は仮想通貨取引に詳しい税理士さんに相談して確定申告をしていきましょう。
いきなり仮想通貨に詳しい税理士さんを探しても、仮想通貨に詳しい税理士さんが見つからない可能性もあるので仮想通貨の税金計算のモトになる利益計算をみていきましょう。
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仮想通貨の種類は盛りだくさん【仮想通貨に詳しい税理士さんが少ない理由】
仮想通貨の種類はたくさんあります。
さらに新しく出てきたもののため、新しい情報を集めている税理士さんでなければ説明しても理解してもらえない可能性があります。
仮想通貨は数が多すぎるので代表的なものだけを記載してみます。
(代表的な仮想通貨の種類)
①ビットコイン(Bitcoin)
②イーサリアム(ethereum)
③イーサリアムクラシック(ethereum Classoc)
④リスク(Lisk)
⑤ファクトム(factom)
⑥モネロ(monero)
⑨オーガー(augur)
⑩リップル(ripple)
⑪ジーキャッシュ(Zcash)
⑫ネム(NEM)
⑬ライトコイン(Litecoin)
⑭ダッシュ(DASH)
⑮ビットコインキャッシュ(Bitcoin Cash)
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こんなに種類があるといったい何をどのように評価したり利益啓さんをしたらよいかわかりにくくなります。
「今回売却したビットコインはいくらの物を売ったことになるの?」ということさえわからないのです。
しかも、今回国税が発表した「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」が出るまでは規定がなかったというのが実情です。
今回発表された「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」も明確な根拠法令番号もありません。
とにかく確定申告前に計算方法の情報を出そうという国税の急ぎが感じられます。
今後所得税法の関係法令の中に具体的に条文化されていくことになると思います。
仮想通貨の利益を計算するために必要な情報とは
ビットコインなど仮想通貨取引の利益を計算するために必要な情報は大きく分けると次の通りです。
(仮想通貨の取引利益に必要な情報)
①仮想通貨の売却金額
②仮想通貨の取得価額(購入金額みたいなもの)
③仮想通貨の売却原価(いくらの単価の仮想通貨を売ったのか)
取得価額と売却原価は異なるので順を追ってみていきましょう。
ビットコインなどの仮想通貨の取得価額とは(仮想通貨の取得時の金額の計算方法)
ビットコインなどの仮想通貨の取得価額は取得の仕方によって大きく変わります。
1.購入した場合
2.仮想通貨の分裂により取得した場合
1.仮想通貨を購入した場合
もっとも一般的な取得方法です。
ビットフライヤー・コインチェックなどの市場を通じて仮想通貨を購入するケースがこれに該当します。
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仮想通貨を購入により取得した場合には、次のように取得価額を計算します。
仮想通貨の取得価額:仮想通貨の購入金額+購入手数料
2.仮想通貨の分裂により取得した場合
ビットコインやイーサリアムなど分裂している仮想通貨の場合、分裂前の仮想通貨を保有していると新しく分裂した仮想通貨を付与されることがあります。
このように仮想通貨を分岐によって取得した場合には、分裂した仮想通貨の取得価額を次のように計算します。
分裂により取得した新仮想通貨=0円
これは、分裂により生まれた瞬間は取引市場が存在していないため「無価値」として評価するという考え方のようです。
ビットコインなど仮想通貨の売却原価とは(いくらの仮想通貨を売ったことになるのか)
仮想通貨を「使用」した段階で利益確定(りかく)となります。
この使用とは次のような場合をいいます。
①実際に仮想通貨を使用して商品を購入したり代金支払いをした場合
②日本円やドルなど実際通貨に換金した場合
③保有している仮想通貨から別の仮想通貨購入をした場合
このように仮想通貨の利益確定をした場合に気になるのは「いくらの利益なのか」です。
仮想通貨の利益確定でどれだけ税金が出るのかは原価がわからなければ計算できないのです。
仮想通貨の原価計算には2種類の方法が定められました。
①移動平均法(原則的計算方法)
②総平均法(継続適用が要件で選択可能)
①移動平均法(原則的計算方法)
移動平均法とは、売却と購入がある都度その時点での単価を計算し直す方法です。
具体例を挙げながらみていきましょう。
4/1 ビットコインを200万円で4ビット購入
※200万円÷4ビット=50万円/ビットコイン
6/1 0.2ビットコインを売却
8/1 0.3ビットコインを使用した
8/15 他の種類の仮想通貨の購入に1ビットコインを使用した
8/31 160万円で2ビットコイン購入
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購入しているタイミングと使っているタイミングに注目します。
6/1・8/1・8/15に使ったビットコインは最初に購入した単価50万円/ビットが原価になります。
問題は追加購入が起きた8/31時点での1ビットコインあたりの単価はいくらになったのかです。
8/31の2ビットコイン購入直前に残っているビットコインは次の通りになります。
4ビットコイン-0.2ビットコイン-0.3ビットコイン-1ビットコイン=2.5ビットコイン
この時点でのビットコインの金額は50万円×2.5ビットコイン=125万円
8/31 160万円で2ビットコインを購入しているのでこの時点の単価は次のようになります。
(125万円+160万円)÷(2.5ビットコイン+2ビットコイン)=63.33万円/ビットコイン(総平均法による単価)
②総平均法(継続適用が要件で選択可能)
総平均法は売却の都度単価を計算するのではなく、取得したビットコインの総平均で単価を求めます。
4/1 ビットコインを200万円で4ビット購入
※200万円÷4ビット=50万円/ビットコイン
6/1 0.2ビットコインを売却
8/1 0.3ビットコインを使用した
8/15 他の種類の仮想通貨の購入に1ビットコインを使用した
8/31 160万円で2ビットコイン購入
4/1 ビットコインを200万円で4ビット購入
8/31 160万円で2ビットコイン購入
8/31時点での単価は(200万円+160万円)÷(4ビット+2ビット)=60万円/ビット(総平均法による単価)
まとめ
ビットコインなど仮想通貨の税金計算に必要な「原価」の計算方法が発表されたことで計算方法の誤りというものも明確化されました。
今までは自分なりに計算していて合理性があれば大きな問題にならなかったケースも認められなくなる可能性があります。
ビットコインなど仮想通貨は取引が激しく、取引形態によって使うべき数字も異なってきます。
ビットコインなど仮想通貨に詳しい税理士さんに相談しながら確定申告をしていきましょう。
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