ビットコインなど仮想通貨が盗まれたらどうなる?【確定申告をすべき損失とは】

スポンサーリンク


Pocket

ビットコインが税金の対象になるということが国税庁ホームページで発表されていますが、ビットコインの所得を何とか節税する方法はないのでしょうか?今回はビットコインなど仮想通貨の所得を節税する方法を考えてみましょう。

ビットコインなど仮想通貨が盗まれたらどうなる?【確定申告をすべき損失とは】

ビットコインやNEM(ネム)などの仮想通貨取引が頻繁におこなわれるようになりました。

ビットコインは10倍に跳ね上がったといわれるほど有名になった仮想通貨です。

ビットコインだけではなく仮想通貨全般に対しても原則として税金がかかります。

ビットコインなどの仮想通貨が値上がりするほど、取引の利益が大きくなっていきます。

つまり、所得税がかかって確定申告しなければならない人が増えていくということになります。

その一方でマウントゴックス事件のように仮想通貨が消失してしまうケースも出ています。

平成30年1月26日にはコインチェックでのNEM(ネム)の不正送金が疑われる事態も起きています。

今回はビットコインなどの仮想通貨が盗まれてしまった場合の税金を考えてみましょう。

※仮想通貨が盗まれた場合の補償金については「仮想通貨が盗まれて補償金を受け取った場合はどうなるの?」をご覧ください。

(ビットコインで節税できる?【確定申告不要のビットコイン取引とは】の目次)

1.ビットコインなど仮想通貨の原則:税金がかる

2.ビットコインなど仮想通貨が盗まれたら雑損控除

3.まとめ

1.ビットコインなど仮想通貨の原則:税金がかる

ビットコインなど仮想通貨の取引は原則として所得税などの税金がかかります。

国税庁ホームページのタックスアンサーで具体的に所得税の課税対象であることと、雑所得での申告が原則になることが発表されています。

詳しくは「ビットコインなど仮想通貨は税理士さんに相談する方がベター」をご覧ください。

ビットコインの使用で利益がでていれば、所得税・住民税などがかかります。

確定申告をしなければ脱税になってしまうので、ビットコインなど仮想通貨取引をしている人はしっかりと確定申告の準備をしておきましょう。

このビットコインなど仮想通貨の利益が大きければ、所得税・住民税が高くなるだけではなく国民健康保険料が高くなってしまったりもします。

税金の仕組みと合わせて国民健康保険料についても理解しながら手持ち資金の準備をしましょう。

スポンサーリンク

2.ビットコインなど仮想通貨が盗まれたら雑損控除

ワナクライなどランサムウエアによる人質ウイルスが猛威を振るっていますが、これ以外にもウイルス感染による不正送金ということも起こりえます。

ビットコインなどの仮想通貨の個人口座から不正送金をされてしまった場合に税務面で手当てがあることをご存知でしょうか?

個人がビットコインなどの仮想通貨取引をしている場合に、値上がり益がでると「雑所得」として確定申告する必要があります。

言い方を換えると「儲かった時はしっかりと税金がかかる」ということになります。

では、ビットコインなど仮想通貨が盗まれてしまったらどうなってしまうのでしょうか?

記憶に残るのはマウントゴックス社でのビットコイン消失事件があります。

ビットコインなど仮想通貨が不正送金などによって消失してしまうリスクがありうる世の中になっています。

このようにビットコインなどの仮想通貨が盗まれてしまった場合、税務上救済措置があるか気になるところです。

確定申告で損失が発生したときに受けられる規定がある【雑損控除とは】

昔から所得税確定申告には「雑損控除」というものがあります。

要件はいくつかありますが、資産に損害が発生した場合に社会保険料控除や医療費控除などと同じ種類の「所得控除」があります。

これを雑損控除といいます。

(雑損控除の要件)

①損害を受けた資産が次の資産以外の資産であること(次のものはダメということ)

・棚卸資産(商品や材料など業務上の売り物など)

・事業用固定資産等(事業用の自動車なども対象外)

・生活に通常必要でない資産

②誰の資産に損害が生じた場合か

・確定申告をする本人

・確定申告をする人と生計を一にする配偶者その他の親族(その年の総所得金額等が38万円以下であること)

③対象となる損害【限定の3つの要因)

・災害

・盗難

・横領

詐欺や恐喝によって損失がでても対象にならないので注意が必要です。

ビットコインなど仮想通貨は雑損控除の対象資産になるのか?

ビットコインなどの仮想通貨は目に見えないものですが「資産」に該当します。

ここで問題になるのは「雑損控除」の対象資産になるかどうかです。

一般的に個人が投資をするビットコインは棚卸資産でも事業用固定資産でもありません。

問題になるのは「生活に通常必要でない資産」になると「雑損控除」が使えないという部分に絞られます。

(生活に通常必要でない資産とは)

生活に通常必要でない資産とは、次のものが該当します。

①競走馬その他射こう的行為の手段となる動産(規模・収益状況等に照らして事業と認められるものの用に供さるものを除く)

②別荘その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する動産

③生活のように供する動産で次のもの(一個又は一組が30万円を超えるものに限る)

・貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品

・書画、こっとう及び美術工芸品

(ビットコインは雑損控除の対象資産になると考えられる)

ビットコインは「生活に通常必要でない資産」に該当しないと考えられます。

・ビットコインなど仮想通貨が走ったりしないので、競馬など射こう的行為の目的資産にはなりません。

・ビットコイン自体が目に見えたり触れたりという実物が存在しないので、趣味、娯楽、保養、鑑賞目的の動産になりません。

・ビットコインなど仮想通貨は投資だけでなく、実際に支払い手段として使うことが可能です。

生活のように供する動産の中で、対象から外されているものは宝石や貴金属関係と骨とう品などです。

ビットコインは宝石でもなければ美術品でもないので金額要件の対象外になります。

3.まとめ

ビットコインが盗まれた場合には確定申告をすることで受けられる所得控除があることを知っておきましょう。

毎年確定申告をしている人でも「雑損控除」という規定自体聞いたことがない方も多いと思います。

税理士さんでも「雑損控除」を使ったことがない人も多いくらい珍しいかもしれません。

ビットコインなど仮想通貨が盗まれること自体滅多にあることではありませんが、そんな時だからこそ使うことができる規定があります。

ビットコインなど仮想通貨については詳しい税理士さんに相談しておくことで節税もできていくのではないでしょうか?

スポンサーリンク

あなたにおすすめ!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

ピックアップ記事

  1. 業績が上がる会社と業績が下がる会社の経理~社長が経理を自分でしてはいけないワケ~

    業績が上がる会社と業績が下がる会社は一体何が違うのでしょうか?あまり知られていませんが経理にポイント…
  2. メルカリ・Fril(フリル)・ラクマ・ZOZOフリマなどのフリマに税金はかかるの?

    メルカリ・Fril(フリル)・ラクマ・ZOZOフリマなどのフリマアプリを使って不用品を販売していると…
  3. 社会保険料の負担に耐えられないときの個人戻り【個人事業成り】

    会社設立をして株式会社や合同会社をつくると社会保険加入義務が発生します。社長一人でも社会保険に加入し…
  4. 「お金が貯まる節税」と「お金がなくなる節税」~キャッシュ経営に向かう基礎~

    節税といっても「お金が貯まる節税」と「お金が無くなる節税」の2種類があることをご存知でしょうか?「お…
  5. はずれ馬券は経費になるのか・ならないのか?~判例から学ぶ~

    競馬のはずれ馬券が経費になるかどうかで争われた判例があります。有名な判例なので知っている方も多いかも…
ページ上部へ戻る