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ビットコインなど仮想通貨は税理士さんに相談する方がベター【ビットコインの利益と税金の方針が発表されました】
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ビットコインが約10倍にまで高騰しています。つまり、ビットコインで儲かった人も多いはずです。ビットコインで儲かった場合には確定申告が必要なのかなどを見ていきましょう。
ビットコインなど仮想通貨は税理士さんに相談する方がベター【ビットコインの利益と税金の方針が発表されました】
ビットコインに代表される仮想通貨がブームです。
ビットコインの分裂などもありニュースで話題になる機会も多くなりました。
このビットコインなどの仮想通貨ですが「税金がかかるのか」「税金がかからないのか」よくわからないまま取引を始めてしまった人もいるかもしれません。
仮想通貨は株式などと同じなのかFXなどと同じなのかなど、よくわからない部分もあると思います。
確定申告の必要がないと思っていても申告義務があれば脱税になってしまいます。
今回はビットコンなどの仮想通貨の税金についてみていきましょう。
ビットコインなどの仮想通貨は税務署にバレない?【日本の税務署は優秀です】
ビットコインなどの仮想通貨取引を個人している人の関心ごとかもしれません。
ビットコインで儲かっても「確定申告をしなくても税務署にバレないのではないか?」と考えてしまうかもしれません。
残念ながらバレます。
日本の税務署は世界的に見ても優秀です。
今はまだ税務当局もどのように今後調査などを進めるべきか業界を調べている段階かもしれません。
今後はシェアリングエコノミーなど新しい経済活動への課税についても検討していく中で、ビットコインなどの仮想通貨についても効率的・効果的税務調査を行う方向になるでしょう。
ビットコインなど仮想通貨の取引所への情報開示を含めて税務調査が行われていくのではないかと思います。
ビットコインなどの仮想通貨取引所への送金自体が銀行などの金融機関経由になることを考えると、金融機関の預金口座の調査を行う中でビットコインなどの仮想通貨取引を行っているだろうということはわかります。
ビットコインの利益は確定申告が必要【原則は税金がかかる】
ビットコインなどの仮想通貨で儲かった場合には「確定申告」が必要になります。
具体的に確定申告をするとなると「所得区分」というものが重要になってきます。
所得税の確定申告書には「利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・・・・・」など様々な所得の欄が作られています。
この所得区分を間違うと計算方法が違うために、税務署から問い合わせが来てしまったり税務調査を誘発したりということになってしまいます。
ビットコインなどの仮想通貨取引をしている人の中には税金に詳しい方も多いと思います。
詳しい人であれば「譲渡所得」になれば税金も安くなるので「譲渡所得」で確定申告をしようと思っていた方もいるでしょう。
「ビットコインの確定申告は何所得か?」という疑問に国税庁がタックスアンサーという形で回答を出しました。
【国税庁タックスアンサー No.1524:ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係】
(平成29年4月1日現在)
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
国税庁ホームページはビットコインに関する記載となっていますが、実際は他の仮想通貨についても同様の対応になると考えられます。
国税庁ホームページのタックスアンサーで明確に所得税の課税対象として発表されています。
さらに、原則として所得税確定申告で「雑所得」として申告することを示したタックスアンサーということになります。
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(ビットコインを使用することで生じた利益とは?)
タックスアンサーをみると「ビットコインを使用することで生じた利益は」と書かれています。
「ビットコインで決済をしたら税金がかかるってビットコインを売買した場合には税金がかからないの?」と思ってしまうかもしれません。
実際には次のようなものを「ビットコインを使用すること」と考えられています。
(ビットコインなど仮想通貨を使用することの例)
①ビットコインなどの仮想通貨を日本円・ドルなどの外貨に換金した場合
②ビットコインなどの仮想通貨でモノやサービスを購入した場合
③ビットコインなどの仮想通貨を別の種類の仮装通貨と交換した場合
④ビットコインなどの仮想通貨のマイニング(採掘)
ビットコインなどの仮想通貨を使用するといっても色々な場面が想定されています。
税務署の考え方は「ビットコインなどの仮想通貨の値上がり益」に対して税金をかけるという原則を貫いています。
「値上がり益」が実現した段階で課税しているのであって「含み益」の状態では課税していません。
ビットコインなどの仮想通貨を使用したときに「いくらが税金対象なのか」をしっかりと把握できなければ確定申告内容が間違っていることになるので注意してください。
まとめ
ビットコインなどの仮想通貨は所得税の対象となります。
ビットコインなどの仮想通貨は「使用」した段階で所得税の対象とされていきます。
値上がり益が実現した段階で利益を認識するので、確定申告をするときにはビットコインに詳しい税理士さんに相談することをお勧めします。
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