個人事業主の税務調査で問題になるポイントとは【税理士さんがいたほうが心強い】

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個人事業主の方は税務調査を受けたことのない方が多くいらっしゃいます。法人に比べると税務調査にあたる確率が低い可能性があるからです。今回は個人事業主が税務調査に当たる場合に問題として指摘されやすいポイントを考えてみましょう。

個人事業主の税務調査が当たりやすいポイントと対応ポイントとは【税理士さんがいたほうが心強い】

個人事業主に対する税務調査は法人の件数よりも少ないと感じている方も多いのではないでしょうか。

周りの経営者と話をしていても「税務署の税務調査にはいられちゃって・・・」というのは、ほとんど法人の方だと思います。

個人事業主同士で税務調査に入られた談義というのは、すくないのではないでしょうか。

個人事業に対する税務調査は大体、税務署の個人課税課が実施します。

昔であれば「秋ごろになると税務署から税務調査の連絡が来て・・」なんて話もあったと思います。

しかし、最近では法人設立の資本金要件などを含めたハードルが下がっていることから法人成りする方も多くなっています。

そのため個人事業主としての期間がそれほど長くないこともあり個人事業主の税務調査というものが少なく感じるのかもしれません。

個人事業の税務調査は法人の税務調査と異なるポイントで問題になることがあるので気を付けておきたいところです。

(目次)

1.税務署は個人事業主のどこが気になって税務調査にはいるのか

2.税理士さん不在リスクも「個人事業の税務調査では間違った主張をされることも」

3.法人と個人事業の違いを理解しておくことが税務調査対応のポイント

4.まとめ

1.税務署は個人事業主のどこが気になって税務調査にはいるのか

できれば税務署からの電話はもらいたくないものです。

まして税務調査の連絡なんて・・。

しかし、個人事業をしているといつかは税務署が来ると思いながら経理をしたり、確定申告をしていかなければなりません。

やましいことをしているつもりはなくても、税務署からの税務調査連絡はメンタルに大きなダメージを与えてきます。

では一体税務署どうやって個人事業主の税務調査先を選定しているのでしょう?

実際には税務署職員は守秘義務があるということもあり、税務調査などに関する情報をオープンにはできません。

あくまでも推測という感覚で読んでいただければと思います。

さて、税務調査の連絡がきたときに「なんでウチなの?」と聞いても、「定期的な税務調査ですので」などお茶を濁すだけです。

実際に税務調査の臨場の最中に本音と思われることを耳にすることもあるかもしれませんが。

税務調査の実施期間が5月というのと7月~11月というのでは、選定ポイントが異なっている可能性はあります。

個人事業主に対する税務調査で4月・5月という場合には、ポイント調査の可能性があります。

逆に7月~11月(上期)に実施される税務調査の場合には、深度のあるしっかりとした税務調査を行いたいという場合が多いと思います。

定期的な税務調査などは上期調査になるものと思われます。

4月・5月(下期)の税務調査はある程度のポイントをもって税務調査をしている可能性があるのには理由があります。

税務署の職員異動が7月の頭なので、調査実施から結論まで時間をかけられないためです。

一般的に税務調査に選定されやすいポイントを考えてみましょう。

①自動車などの減価償却費割合が100%

②接待交際費の金額が伸びている

③売上が伸びているのに利益が伸びていない

これ以外にもたくさんの選定ポイントがあると思いますが、わかりやすいものは上記のものです。

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①自動車などの減価償却費割合が100%

家に車が1台しかないのに、100%経費で落ちているとなれば大抵の場合修正申告に応じてもらいやすいのです。

日常の買い物や休日にも車を使うはずです。

これを100%経費で落としているということは、確定申告書の減価償却明細で一目瞭然なのです。

自動車の減価償却費を100%経費で落としている場合には、車検代・ガソリン代・自動車保険も100%経費で落としている可能性が高いと推測できます。

これだけで年間数万円~数十万円の経費を否認できるということになります。

税務調査の期間は通常3年間なので「数万円~数十万円×税率×3年分」の修正申告をさせることができます。

税務調査に入って「手ぶらで帰る」という空振りをするわけにはいかないので、適正な指導をして簡単に終わることができる税務調査先と考えられます。

そのため、4月・5月など税務調査件数を稼ぐ先としては選定したくなる個人事業主といえます。

②接待交際費の金額が伸びている

個人事業主の場合、飲食代を何でもかんでも領収書をもらっている方もいらっしゃいます。

子供を含めて家族で休日に食べたレシートや領収書まで経費で落としているようなケースです。

起業してから事業が順調に伸びていると利益も大きくなってきます。

ついつい、プライベートの飲食代を経費として処理してしまっているという方も時間がたつとエスカレートしていきます。

個人事業主の接待交際費が伸びていると、「なんでもかんでも経費で落としているのでは?」という端緒になってしまします。

③売上が伸びているのに利益が伸びていない

起業したときは食べていくこともやっとという方もいらっしゃったはず。

しかし、売上が順調に伸びて利益もでてくると税金に対して負担感がでてきます。

これは人間なので仕方のないことなのですが、やってはいけない脱税をしだす人がいます。

税務署としても売上が伸びたら利益も伸びてくるはずと考えています。

売上が伸びているのに利益が伸びていない場合には、理由があるはずです。

合理的な理由以外に、売上の除外や架空経費を入れることで脱税をしているケースもあるためです。

そうなってくると、「ちょっと税務調査に入って内容を調査しないとまずいな」と感じてしまうのです。

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2.税理士さん不在リスクも「個人事業の税務調査では間違った主張をされることも」

意外と思われる方もいるかもしれませんが、税務署の職員も人の子です。

税務調査の際に間違った認識で主張をしてくることもあります。

しかし、個人事業主の方は税務署から「これは認められない」と言われると「そうなんだ」とあきらめてしまう方がほとんどです。

一方、税金の勉強をしっかりしている税理士さんが付いている場合には税務署側の主張が間違っていれば戦ってくれます。

これは税理士不在の方が多い個人事業主にとって大きなデメリットといえます。

重加算税案件に発展すると3年から5年後に再度税務調査に当たるリスクが急増するのです。

3.法人と個人事業の違いを理解しておくことが税務調査対応のポイント

税理士さんの中でも法人税の勉強はしているけども、所得税は勉強をしたことがないという方も多いことをご存知でしょうか?

急にこんな話を聞くと驚くかもしれませんが、法人の顧問と個人事業主の税金計算はほぼ同じようなものなのです。

しかし、税務調査の段階になると個人事業主には所得税独特の感覚・知識が必要になります。

法人も個人事業も売上や経費を使って利益を計算することは同じなのですが、税務調査の場合に調査官が主張してくるポイントはそこだけではありません。

調査官は所得税独特の考え方のことを主張していることがあるのです。

それに気が付かないままやり取りをしてしまうと、税務署側の主張が正しいという結論になるケースがあります。

個人事業主は人間なのでご飯も食べれば、休日もあります。

そのため、個人事業主には家事否認という考え方が非常に重要になります。

事業で使っているけどもプライベート利用もこれくらいありますよというようなものです。

プライベートと事業をどのように区分して管理しているかを説明することが重要なのです。

一方法人は社長が自分でも、課税主体は法人そのものになります。

社長が会社の車を休日に使っていたとしても、法人自体は休日というものはありません。

法人は疲れたから休むや飲みに行くということはないからです。

休んだり飲みに行くのは社長という人間なのです。

社長のプライベートの出費を会社に負担させているのかどうかなのです。

4.まとめ

個人事業主は人間としての生活費と個人事業の経費の境界線があいまいになりがちです。

ここをしっかりと区分経理できていなければ、税務調査を誘発したり、税務調査で修正申告に発展する要因になります。

特に個人事業主の場合には所得税に詳しい税理士さんが付いている方が税務調査を乗り切るうえで安心感があります。

毎年の確定申告の内容と合わせて税理士さんを検討してみてはいかがでしょうか。

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