消費税10%になると経理はどうなるの?【税理士さんに頼む人も増える可能性あり】

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消費税が10%にあがることがほぼ決まっています。令和元年10月1日から消費税は10%になる見込みです。あまり実感がないという方も多いのですが、消費税が10%になることで経理面がどのようになっていくのかを見ていきましょう。

消費税10%になると経理はどうなるの?【税理士さんに頼む人も増える可能性あり】

消費税のスタート時は3%でしたが、その後5%、8%を経てついに消費税率10%になります。

以前TVで「月収20万円の人は2万円も使えないんでしょ。大きいよこれは」というよいうなインタビューがありました。

実際に生活費などの支出で貯蓄が難しいという現状を考えると消費税はサラリーマンなど一般生活をしている私たちにとっても大きな出費です。

今回は個人事業主の方や法人経営をしている側にとって消費税10%になることによって経理がどのように変わっていくのかを考えていきましょう。

(目次)

1.軽減税率の消費税率8%とは

2.会計ソフトに複数の消費税率がある理由とは

3.実際に経理が面倒になる人とは

4.まとめ

1.軽減税率の消費税率8%とは

今一番話題になっているのが軽減税率という言葉です。

消費税10%が施行された場合でも、一定のものについては消費税率8%を適用することで税負担をやわらげようという考え方です。

税理士さんを含め、事業をされている方にとっては「面倒」や「実際すごく大変じゃないの?」という声が上がっている原因です。

しかし、生活する側としては軽減税率の8%があると一律消費税率10%に比べると生活が楽になるという側面はあります。

問題は事業者側の店舗運営が面倒になったり、経理・税金申告面での手間が増えるということがあります。

この軽減税率の8%の対象は食品表示法上の食料品です。

ただし、酒類を除きます。

スーパーなどで食料品を購入した場合には、その部分だけが軽減税率の対象になるので消費税8%が適用されるということになります。

酒類を除くので、ビールや日本酒を一緒に購入した場合には酒類は消費税率10%となります。

一般的に食費の部分は軽減税率8%で今までと同じ消費税負担で生活はさせますよといったところでしょう。

では、食料品といっても外食をした場合やケータリングなどを利用した場合はどうなるのでしょう。

レストランなどで外食した場合や食堂でご飯を食べるというのも食品を摂取しているのですが、これは贅沢ということで消費税率は10%になります。

外食=消費税10%でテイクアウト・宅配は食品の購入になるので消費税8%ということになります。

例えば、マクドナルドなどでセットを注文した場合に店内飲食をしたら10%・テイクアウトにしたら8%と同じものを頼んでも消費税負担が変わってくるというややこしい現象が発生していきます。

飲食店を経営する側としては、アルバイトやパートさんにもある程度の消費税の知識をもってもらって、POSなどの商品登録をしっかりしておかないと間違いが起きてしまうのです。

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2.会計ソフトに複数の消費税率がある理由とは

さらに会計ソフトをみると消費税率5%・8%・軽減税率8%・消費税率10%などの税率設定がでてきます。

現状でも複数の消費税設定はあるのですが、より消費税率の選択が多くなります。

消費税10%が施行された後は、同じ8%に見える消費税率も2種類になるので注意しておきましょう。

これは消費税の税率が国税部分と地方税部分の税率割合が異なるためです。

平成時代の8%は国税分6.3%・地方税部分1.7の計8%でした。

令和時代の軽減税率8%は国税部分6.24%・地方税部分1.76%の計8%です。

これすごく重要なことなので気を付けてください。

消費税の申告書を作るときには、国税部分と地方税部分を区分して計算します。

国税部分のベースを作ってから地方消費税を計算する作りになっています。

つまり、この国税部分の消費税と地方消費税部分を間違うと消費税額自体間違っているということになってしまいます。

これ以外の「消費税率5%が残っているのはなぜ?」と思われる方もいると思います。

実は消費税には経過措置規定というものがあり、消費税率が上がる6か月以上前に長期の契約をしているケースなどは消費税率を古い税率のまま適用できるものがあります。

例えば、長期契約のテナントなどはいまだに消費税率5%という可能性があります。

そのため、会計ソフトの中で一般的に使わなくなった税率も残っているということです。

3.実際に経理が面倒になる人とは

消費税率10%の影響が大きいのは食料品の販売をしている店と外食産業と思っている方もいると思います。

しかし、それだけではないのです。

消費税の本則課税が適用されている個人事業主の方や法人も経理は面倒になります。

①食品販売店・飲食店は売上の経理処理が2倍になる。

②消費税本則課税の事業者は経費の支払いの処理が2倍になる。

消費税の本則課税の場合には、領収書・請求書をもとに消費税情報を含んだ帳簿をつけていきます。

購入した領収書の中に軽減税率8%の支払と消費税率10%の支払いが混在してくることになります。

今までは1枚のレシートは会計処理1本で済んだところが、2本に区分する必要があります。

さらに、もらった領収書に消費税の区分記載がないケースもでてきます。

この場合には自分で消費税情報を書き込んでから経理をする必要がでます。

今まで気にしなかった消費税区分が厳密・複雑になるという事態が発生してきます。

特にクラウド会計などでクレジット明細などから自動経理をしていた場合には、現状は自動経理だけでは区分できない可能性が高いです。

そのため経理担当者の入力処理に時間がかかることになります。

4.まとめ

令和元年10月1日から消費税10%が施行されます。

これによって消費税率10%と軽減税率8%も始まってきます。

軽減税率8%は食品表示法上の食料品ですが、酒類は含まれません。

外食も軽減税率の対象外なので、消費税率10%になります。

消費税の会計ソフトの設定を間違ってしまうと、税金申告の際に間違った申告書ができてしまうので気を付けましょう。

経理処理や消費税判断が必要な場面が増えてくるので、税理士さんに記帳代行をお願いするのも効果的です。

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