前年中に退職した人の確定申告の注意点~年末調整してもらえない!~

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去年退職したので「初めての確定申告」という人もいらっしゃると思います。年の中途で退職した場合にはいつもの年のように年末調整をしてもらっていないので自分で確定申告をする必要が出ることがあります。退職した翌年の確定申告についての注意点を見ておきましょう。

前年中に退職した人の確定申告の注意点~年末調整してもらえない!~

団塊の世代の退職時代に突入したことにより毎年退職する人が多くなっています。

退職には「本当の退職」と「再雇用制度への切り替え」の退職があります。

本当に雇用関係が無くなってしまう退職の場合には、もう職場からお給料をもらうことがなくなります。

毎年12月になると会社で年末調整をしてもらって「所得税の還付」や「所得税の不足分の徴収」がされていたはずです。

そのため12月のお給料がいつもよりも多くなっていたり、少しだけ少なくなっていたのはこの理由なのです。

年末調整はサラリーマンやパート・アルバイトにとっては非常に便利な制度ですね。

自分で税務署まで行って並んで確定申告書を作らなくてもよいのですから。

自分で確定申告をしなくても所得税の精算が終わっていたのです。

この年末調整は12月31日まで在籍していた人ではなく、その年最後の給与等の支払者が行うことになっています。

そのため年の中途で退職した人は「会社は年末調整をしない」のです。

なぜなら退職後ほかの会社で働く可能性があるので、退職した会社としては退職時に年末調整を行わない可能性が高いのです。

会社が年末調整をしてくれないなら自分でやるしかないということになってしまいます。

確定申告の期間はいつからいつまで?

確定申告の期限は2月16日から3月15日までとなっています。

これは納税が発生する人の確定申告期限なのです。

実は税金が戻ってくる人の確定申告は翌年1月1日以後であればいつでも確定申告をすることができます。

現実問題としては1月1日は税務署が休みなので1月上旬くらいから確定申告をすることができます。

一番わかりやすいのは国税庁ホームページの確定申告特集で対象年度がアップされ手からで十分です。

その時期になると確定申告書をホームページで作ることができるので自宅でも簡単に確定申告書が作ることができる環境が整ったということです。

2月15日から3月15日の期間になると税務署は混雑するのでできるだけ1月下旬から2月上旬までに終わらせておくと還付金がある場合には還付金も早めに戻ってくることになります。

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退職した後は確定申告はしなければならないの?

退職した後には必ず確定申告をしなければならないのか同課がわからないという声が多いのです。

なんとなく年末調整もしていないから確定申告をしなければならないと思ってしまうのです。

所得税では確定申告をしなければならない人のことを確定申告義務がある人といいます。

この確定申告義務者は限定して決まっているので、確定申告義務者に該当しなければ確定申告をしなくても脱税にはなりません。

確定申告をしなければならない人は次の通りです。

(国税庁HPより抜粋)

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。

①所得金額>所得控除であること

②(所得金額-所得控除)×税率-(配当控除+住宅ローン控除)>0

①を満たすと自動的に税額が発生するということになります。

計算した税額が税額控除を超えていれば確定申告をしなければならないという仕組みで出来上がっています。

退職した年に源泉徴収された税額が多い分には確定申告しなくてもよい

退職した年に源泉徴収された所得税が実際に税金を計算して多すぎた場合には確定申告は義務ではなくなります。

国側からすると税金をとりっぱぐれてはいないのです。

あくまでも納付すべき税額がある人は確定申告が義務になっているということです。

退職した後に確定申告をした方が良い人とは?

退職した年の翌年確定申告をした方が良い人とは次の人をいいます。

①在職中に徴収されている源泉徴収税額が大きい場合

②給与収入が少なくて退職金から所得控除を差し引くことができる人

③医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除などがある場合

①在職中に徴収されている源泉徴収税額が大きい場合

毎月のお給料額が大きい場合には月給に対する源泉徴収税額が大きくなっています。

お給料をもらっている月数が少なければ確定申告をすることによって月給から引かれすぎている所得税の還付を受けられる可能性が高くなります。

例えば次の事例を見てみましょう。

月給が100万円(扶養親族0人)の人が1月が最後の給与だった場合

月給100万円から引かれる源泉所得税額:130,830円

年間給与は100万円しかなければその年の所得税額は0円になります。

つまり、1カ月から天引きされた130,830円全額が確定申告をすることによって還付されます。

②給与収入が少なくて退職金から所得控除を差し引くことができる人

退職金からも源泉所得税を引く場合があります。

この退職金から源泉徴収されている場合は、給与所得が少なければ確定申告をすることによって退職所得の源泉徴収税額の還付を受けられる可能性が出てきます。

年の最初の方に退職してしまって給与収入が少ない場合があります。

給与収入が少なければ給与所得控除を使うと給与所得の金額がほとんど出ないことがあります。

退職所得が大きくて税金が出ている場合には退職金からも源泉徴収されます。

「退職所得の需給に関する申告書」を提出していない場合は20.42%の源泉徴収税額が天引きされています。

給与所得など他の所得が少ない場合には、所得控除を退職所得から差し引くことができます。

確定申告で退職金から所得控除を引くことで退職金から天引きされている源泉所得税の還付を受けることができます。

③医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除などがある場合

いつもであれば年末調整の際に生命保険料控除や地震保険料控除の葉書を会社に提出していたはずです。

ところが年の中途で退職することによって会社に生命保険料の控除証明書や地震保険料の控除証明書を提出していません。

自分で確定申告をすることにより生命保険料控除・地震保険料控除を使って節税することができます。

医療費控除はもともと年末調整で受けることができず、確定申告でのみ受けられる控除ですからこちらも確定申告をすることで還付を受けられる所得控除が大きくなってきます。

天引きされている源泉所得税が大きければ確定申告をすることで所得控除をしっかりと使っていきましょう。

前年中に退職した人が確定申告で用意すべきもの

前年中に退職した人が翌年の確定申告で使う書類をおさえておきましょう。

①退職した会社の源泉徴収票

②国民健康保険(任意継続を含む)の控除証明書(支払金額がわかるもの)

③医療費控除の控除証明(病院等のレシート他)

④生命保険料の控除証明書

⑤地震保険料の控除証明書(税務署提出又は提示)

⑥配偶者や扶養親族の源泉徴収票(扶養要件の確認)

※扶養親族の国民年金を負担している場合など一定の場合にはほかにも書類が必要になります。

認め印は提出する際に押印で必要になります。

計算結果で還付となる場合には還付金金融機関口座の情報。

まとめ

年の途中で退職している場合には会社で年末調整をしていないことが多くなります。

一般的には年の途中で退職している場合には、確定申告をすることによって所得税の還付金が戻ってくることが多くなります。

さらに翌年の住民税も安くなる可能性が高くなります。

自分で確定申告をしなければ所得税を多くとられていても還付金が受け取れないだけではなく、翌年の住民税も高くなります。

そこで、退職した年の翌年の確定申告時期に源泉徴収票など必要なものをもって税務署に行くか国税庁ホームページで確定申告書を作って提出しておきましょう。

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