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仮想通貨バブルといわれた平成29年でしたが、その余波は平成30年の確定申告にもあるので注意しましょう。国税庁も急ピッチで情報発信をしていましたが本格的に仮想通貨に関する情報が整ってきたのは最近です。

誰も教えてくれない仮想通貨の確定申告とは【難しい理由とは】

仮想通貨に強い税理士になるための本というものも出ているくらい税理士さんの中でも仮想通貨に詳しい人とそうでない人に分かれています。

最初の頃から仮想通貨に関しての情報を集めていた税理士さんは確定申告などの実務経験もあるので安心ですが、人数は少ないかもしれません。

しかも、仮想通貨の確定申告実務で難しいのは取引形態が多いことと取引所毎で出てくる資料が異なっているからです。

今回は仮想通貨の確定申告が難しい理由とどのようにやっていけばよいかを見ていきましょう。

(目次)

1.仮想通貨の確定申告が難しい理由

2.国内取引所の計算方法

3.海外取引所の計算方法

4.法人が仮想通貨を購入した場合は大変

5.まとめ

1.仮想通貨の確定申告が難しい理由

仮想通貨の確定申告をしていく上で難しい理由はたくさんあります。

自動計算のものも出てきているようですが、自分でも仕組みを理解しておくことは重要なことです。

特に仮想通貨取引で重要な概念があります。

それは「利確(りかく)」です。

実際に仮想通貨取引をしている人であれば当たり前のことですが、利確(りかく)とは利益確定のことです。

一般的なイメージではお金に成らなければ利益なんてないと感じていると思います。

しかし、税金の世界では一般的な利益とはちょっと違うのです。

お金が増えなくても利益確定がおきてくるので注意しましょう。

①仮想通貨を売却して日本円に変えた場合

②仮想通貨を別の種類の仮想通貨に変えた場合

③マイニングなどによって仮想通貨を得たとき

ただし、ICOをして市場が存在するかどうかによって利益が発生するケースと市場がないために発生しないケースに分かれます。

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(仮想通貨の原価はいくらか?)

国内取引所も海外取引所も仮想通貨の原価がいくらかを自分で計算しなければ成りません。

計算方法は大きく分けて2つに分かれます。

※計算はその仮想通貨の種類毎に行います。

①原則:移動平均法

移動平均法は購入の都度、その時点の原価を計算し続ける方法です。

一つの取引所で取引している場合には簡単に計算できます。

複数の取引所で購入している場合には、移動平均法で自分で計算するのは難しいと考えられます。

②特例:総平均法

総平均法はその期間に購入したその種類の仮想通貨の合計金額÷その期間に購入した仮想通貨の数で平均単価を出す方法です。

前年以前から持っているものがある場合には、前年以前から残っているその種類の仮想通貨の金額と数量も計算に入れていきます。

(前年以前からの残っている仮想通貨の金額+その年に購入した仮想通貨の金額)÷(前年以前から残っている仮想通貨の数量+その年に購入した仮想通貨の数量)

2.国内取引所の計算方法

日本国内の取引所の計算は海外仮想通貨取引所に比べると簡単です。

日本国内取引所の場合にはJPY(日本円)表記で取引金額が表記されていることが多いので計算が楽なのです。

ただし、コインチェックとビットフライヤーで比較しても、それぞれの会社によって出てくる資料が違うので読み解くのに苦労します。

以前は仮想通貨の取引には消費税がかかっていました。

現在は国内取引所の仮想通貨取引は非課税となりました。

仮想通貨を売ったり買ったりしても消費税がかからないということになります。

①仮想通貨の利益確定=売上

②仮想通貨の原価×販売数量

③仮想通貨のセミナーなどにかかった経費

④仮想通貨の利益=①-②-③

このような計算で仮想通貨の利益を計算して、雑所得を決めていきます。

3.海外取引所の計算方法

海外取引所の仮想通貨の利益計算は面倒なことになることが多くなります。

海外取引所の場合、日本円表記をしていないケースがあります。

その場合、仮想通貨A→仮想通貨B→米国ドル→日本円という流れで1つの仮想通貨の金額を計算するために複数の換算をしなければならないことがあります。

その仮想通貨に日本円建ての市場があるのであればその日本円建てのレートを使ってもよいかもしれません。

バイナンスなど海外取引所では仮想通貨取引手数料を、購入・売買とは別の仮想通貨で支払うことができることもあります。

バイナンスの場合BNBで支払う方が手数料が安いということで使われているケースもあります。

こうなってくると売買している仮想通貨の計算とBNBなど手数料決済で使っている仮想通貨の両方の金額を計算しなければなりません。

海外取引所の特徴でもある、仮想通貨の種類が豊富という点も所得計算を複雑化しているといえます。

計算方法は原則として日本の仮想通貨取引所と同じですが、計算が複雑になるということになります。

4.法人が仮想通貨を購入した場合は大変

法人が仮想通貨を購入しているケースはそれほど多くないと思います。

しかし、実際に法人が仮想通貨を購入している場合には期末にどのように評価をするかや帳簿にどのように記載しておくべきかという点が問題になります。

この部分は仮想通貨に強い税理士さんに相談しておいた方がよいと思います。

現時点では仮想通貨は期末の時価で評価し直すことはしません。

仮想通貨の価格変動が大きく、下落傾向が続いたため含み損を抱えている法人が多いかもしれません。

帳簿に仮想通貨取引を記録するとなると税理士さんも大変だなと思います。

5.まとめ

仮想通貨については国税庁が国民が仮想通貨に関する申告を利便的に行えるように計算ソフトを提供するらしいという情報もあります。

実際のところ複数の取引所で取引している場合のデータもできるのかやマイニングや人からもらったケースなどどこまで対応してくれるのかわからないことだらけです。

計算自体は自動でできるようになったとしても、仮想通貨取引に対する節税などについては仮想通貨専門の税理士さんを見つけておくことをおすすめします。

新しい分野なので情報も更新されていきますので、税理士さんに相談しておきましょう。

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