スポンサーリンク
確定申告の時期になるとよく耳にするのは「青色申告」という言葉です。あまり耳慣れないかもしれませんが、白色申告というものもあるのです。なかなかはずかしくて「白色申告ってなに?」とは聞きにくいのでここで押さえておきましょう。
今さら聞けない白色申告とは?~確定申告で恥をかかないために~
確定申告時期になるとTVやラジオで「青色申告で安心」というようなフレーズを耳にすることがあります。
実は確定申告の種類には「青色申告」というものと「白色申告」の2種類があることをご存知でしょうか?
様々なメディアを通じて「白色申告」について説明してくれている場面というのは目にしません。
一体「白色申告」とは何者なのでしょうか?
そもそも白色申告はどのようにしたらできるのか?
白色申告をするのは難しいのか?
様々な疑問が出てきますね。
しかしこの白色申告についてきちんと説明してくれる人は中々いません。
今回は、この白色申告についてみていきましょう!
白色申告をするために必要な手続きは?
白色申告をするために必要な手続きを見ていきましょう。
青色申告の場合は申請期限までにしっかりと申請をして、税務署長の承認を受ける必要があります。
ところが、白色申告についての手続きは書いていません。
インターネットで「所得税 青色申告 手続き」と検索すると国税庁のホームページに親切・わかりやすく手続きと期限などが書いてあります。
ところが白色申告について同じように検索しても国税庁のホームページに手続きなどの記載がないのです。
でも、国税庁ホームページをみると「白色申告者」という記載があるページもあるのです。
これでは白色申告がしたくても、できなさそうな気分になってきます。
どうしたら白色申告ができるのだろう?
ますます「白色申告とはなんだ?」と気になってしまいます。
実は、白色申告には特別な手続きは何もしなくてよいのです。
もっというと、何もしなければ白色申告になっているのです。
拍子抜けすることですが、白色申告は青色申告の人以外の人のことをいいます。
青色申告には事前申請など手続きが決まっています。
この手続きをすると青色申告になり、何もしなかった場合や手続きの期限に間に合わなかった人が白色申告者ということになります。
スポンサーリンク
昔はラクチンだった白色申告~税務調査で問題が~
驚くかもしれませんが、白色申告者で次の要件に該当する人は記帳義務※がなかったのです。
※記帳義務とは経理をして帳簿をつける義務のことをいいます。
①前々年の事業所得などの金額の合計額が300万円以下の白色申告の人
②前年の事業所得などの金額の合計額が300万円以下の白色申告の人
白色申告者であれば前年か前々年の事業所得などの合計金額が300万円以下であれば、帳簿をつけなくてもよかったということだったのです。
逆に考えると、青色申告の人は事業所得などの合計額が300万円以下でも帳簿をつけなければならなかったのです。
素朴な疑問が出てきます帳簿をきちんとつけない人が「どうやって事業所得などの金額を把握できるのだろうか?」と。
帳簿をつけなければならないので一生懸命領収書や請求書をもらったり保存をしているはずです。
それを「帳簿つけなくてイイよ」なんて言われたら、かなり適当にやってしまいそうです。
これでは税務署も税務調査をするときに帳簿がない状態で調べることになってしまいます。
そうなると税務署も実態がわからないという事態に陥ってしまいます。
当然、白色申告をしている人は法律上認められているので帳簿をつけていません。
税務署も困ります。
そこで税務調査の時に「推計課税」というものがおこなわれます。
推計課税とはその人の生活費や様々な状況から予測してその人の所得を推計することをいいます。
事業の収入で生活費が月30万円取れていれば、利益が毎月30万円はあるだろうということになります。
(推計課税の例)
①年間利益:30万円×12か月=360万円
②年間利益+仕入れ+家賃など事業に係る経費=売上
というように売上や利益を推計していきます。
なんて荒っぽいと感じるかもしれませんが、白色申告の場合には推計課税というものが認められていました。
なぜなら帳簿をつけなくてもよい人もいたわけですから。
こんな時代が続いていたのですが、大事件が起きました!
平成26年1月からは白色申告でも帳簿をつける義務発生!~白色でも全員帳簿時代の幕開け~
すこし大げさな表現をしましたが、前年又は前々年の事業所得等の合計が300万円以下であれば帳簿をつけなくてもOKでした。
しかし平成26年1月からは所得金額に関係なく帳簿をつける義務が出たのです。
実際に帳簿をつける義務が出たのは次の人です。
(白色申告の人の記帳義務がある人)
・事業所得がある人
・不動産所得がある人
・山林所得がある人 (※山林所得は一般的には出てこないと思うので気にしないでください。)
不動産賃貸をしていたり、商売をしていれば帳簿をつけなければならないということになったということです。
白色申告のメリットといわれていたのは、所得が高くなければ帳簿をつけなくても大丈夫ということでした。
この帳簿をつけなくてよいというメリットがなくなってしまったのです。
もともとは青色申告の人は所得の大小に関係なく、帳簿をつける義務がありました。
そのかわり青色申告特別控除などのメリットがありました。
白色も帳簿をつけなければならなくなったので、「白色申告にもメリットがついたのかな?」と感じたかもしれませんがインセンティブは与えられていません。
唯一のメリットは、白色申告の人でも税務調査の際に推計課税をされなくなったという点です。
推計課税をしていた理由は帳簿をつけていないのであれば、事実がわからないので推計課税できるという考え方だったからです。
白色申告でもきちんと帳簿をつけなければならなくなったので、推計課税をする理由がなくなったということです。
白色申告のまとめ
・昔は事業所得などの合計が300万円以下であれば帳簿をつけなくてもよかった
・平成26年1月からは白色申告も全員帳簿をつける義務が出た
結局白色申告をしていてもメリットはなくなってしまいました。
帳簿をつけることが難しい人にとって帳簿をつけなくてもよいというメリットがあった程度だったのです。
どうせ帳簿をつけなければならないのであれば、青色申告にしてメリットを受けたほうがオトクといえます。
ただ、いきなり難しい帳簿をつけられない場合には簡易な帳簿というものもあるので税理士さんに相談してみましょう。
スポンサーリンク