白色申告の人は青色にしても手間が変わらない?~知らない間に損をしている人続出~
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白色申告をしている人は最初からずっと白色申告を続けているケースが多いようです。白色申告を続ける理由には青色申告について知らないからという理由と白色申告のほうが楽だからという2つがあります。ただ、白色申告のほうが楽というのは間違いになっていることをご存知でしょうか?
白色申告の人は青色にしても手間が変わらない?~知らない間に損をしている人続出~
白色申告と青色申告とは所得税確定申告の際に提出する確定申告書の種類です。
この白色申告と青色申告の確定申告書の種類によって税金計算上、適用できる優遇規定の「ある・なし」が変わってきます。
結論からお話しすると、青色申告のほうが税制上優遇規定がたくさんあります。
しかし、青色申告の普及率は伸びていない
青色申告の普及率は約55%にとどまっています。
青色申告が普及してきてバブル期をくぐっても普及率は上昇傾向になっていません。
一定の時期よりは上昇しましたが青色申告の普及率は50%~55%くらいを推移している状況です。
白色申告の割合は約45%
確定申告には青色申告と白色申告があることから、青色申告の割合が決まると白色申告の割合も決まってきます。
白色申告の普及率は約45%の人が白色申告を続けているということです。
青色申告のほうが普及しているのですが、白色申告も半分弱の人が続けているわけです。
税制上は青色申告のほうが優遇来てもあり、税金も国民健康保険も低くなるはずなのにです。
一体なぜ白色申告を続けているのでしょうか?
白色申告を選んだ理由は大きく分けて3つ
事業を始めたときに青色申告か白色申告かを選ぶ最初のポイントがあります。
この開業時に「情報がなかった人」・「間違った情報を受けた人」・「自分でしっかりと判断した人」の3つに分かれます。
1:情報がなかったために白色申告になってしまったパターン
白色申告を選択した人にも積極的に選んだ人と消極的に白色になってしまった人がいます。
まず、消極的理由で白色申告になってしまった人は開業後2月以内に税務署に青色申告承認申請書を出さなかった人です。
開業後すぐに開業届や青色申告承認申請書を出し忘れていたケースでは自動的に白色申告になってしまいます。
開業届を提出し忘れていても自分で確定申告をすることができます。
つまり、大きな不自由なく確定申告をすることができてしまうのです。
確定申告さえしっかりしていれば問題ないと思い込んで「青色申告」という選択肢がなくなっている場合があります。
2:間違った情報を受けて白色申告になってしまったパターン
間違った情報で白色申告を選んでしまっている人もいるのです。
どのような人が間違った情報で白色申告を選んでいるかを見ていきましょう。
①個人事業は税務調査がこないから適当で大丈夫
個人事業に税務調査が来ないと思っている経営者は案外多いものです。
人によっては税務署に行って書き方を教わって申告をしているのだから税務調査は来ないはずと思っている人もいます。
個人事業だから税務調査は来ないということはありません。
②白色申告は帳簿をきちんとつけなくても大丈夫
「帳簿をつける時間があれば本業で売上を上げた方がまし」という考えで白色申告を選択する方もいます。
実は、白色申告でも青色申告と同じような帳簿をつけなくてはいけません。
白色申告でも簡易な帳簿と呼ばれる収入や経費に関する帳簿くらいはつけなければならないのです。
③白色申告の方が税理士事務所コストが安い
税理士さんによっては白色申告の方が顧問料や確定申告料が安いというものがあるかもしれません。
しかし、通常税理士事務所は青色申告でお客さんの納税額が少なくなるお手伝いをしていきます。
白色申告でも青色申告でも税理士事務所の手間はあまり変わらないので白色申告だからといって税理士コストが抑えられるわけではないのです。
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3:自分で検討して白色申告にしたパターン
先輩経営者に相談したり、インターネットで調べて青色申告ではなく、白色申告を選んだパターンです。
青色申告でしっかりと経理をする時間がもったいないので、事務の手間を省略化することを目的として白色申告を選ぶ方もいます。
経理に時間をかけるくらいなら売上を上げることに時間をかけた方が儲かるという考えです。
それはそれでよい部分もあるのですが、税務調査での対応リスクは軽減されないので注意しましょう。
白色申告でも経理の手間はそれほど変わらない
白色申告の人でも記帳義務が発生することになったので、昔のように経理を省力化することができなくなっています。
青色申告特別控除10万円の人と白色申告の帳簿をつける労力は同じです。
しかし、受けられる税制優遇には天と地の差があります。
白色申告では受けられないもの(青色申告であれば受けられる特典)
× 青色申告特別控除(最大65万円)
× 家族に支払った給料の経費算入(青色事業専従者給与)
× 貸倒引当金の計上
× 純損失の繰越し・繰り戻し
× 30万未満の固定資産の一発経費算入
青色申告には様々な優遇規定があります。
どんなにきちんとした帳簿をつけていても青色申告の承認を受けなければ白色申告となります。
青色申告であれば上記の優遇以外にも様々な優遇規定が受けられるのです。
白色申告であろうとも税務調査を考えるとしっかりとした帳簿をつけていくわけですから、青色申告をして税制上の優遇をがっちりと受けていきましょう。
まとめ
白色申告の方が簡単という話や個人事業に税務調査は入らないという噂を信じていると損をし続けることになってしまいます。
特に白色申告の場合でも記帳義務ができたことからも、積極的に青色申告へ変更していくことが重要です。
経理についても専門の人でなければつけられないということはないので、税理士さんに経理を含めて青色申告の相談をしていきましょう。
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