ベンツやフェラーリ・ランボルギーニは経費で落ちるのか?~高級外車の税務調査~

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ベンツ・フェラーリ・BMWなど高級外車を会社のお金で購入して経費で落とすことができるのか気になるところです。一生懸命仕事をしていれば高級外車を購入して仕事上乗ることも珍しくありません。ただ、これは経費で落ちるのかが気になりますね。今回は高級外車が経費で落ちるのかを見ていきましょう。

ベンツやフェラーリ・ランボルギーニは経費で落ちるのか?~高級外車の税務調査~

ベンツは経費で落ちるのかという疑問は経営者の永遠のテーマかもしれません。

「いつかはフェラーリ」と思いながら起業した経営者もいるはずです。

高級外車といわれるベンツ・フェラーリ・BMW・アウディー・ランボルギーニなどは会社の経費で落とせるのでしょうか?

よくお医者さんやお坊さんが高級外車を乗っているのが話題になることもあると思います。

税理士さんも人によっては高級外車に乗っている先生もいます。

果たして、高級外車はポケットマネーで購入しているのか事業の経費で落としているのか気になるけどもなかなか聞けませんね。

仮に高級外車を経費で落としている人がいたとしても税務調査でのやり取りを話してくれたり訴訟までやった人はほとんどいないと思います。

経営者であれば少しでも安心できる材料が知りたいところなので今回は高級外車を経費で落とせるのかどうかを検証していきましょう。

高級外車が経費で落ちないとしたら一体どうなってしまうのか?

高級外車を会社のお金で購入していたら税務調査がやってきた。

果たして税務調査でもめたらこれはどういう扱いになるのかを見ていきましょう。

簡単にいうと税務調査で負けてしまった場合、どんな目に遭うのかということです。

調べたところによるとフェラーリを2,700万円で購入した事例が見つかりました。(平成7年10月12日裁決)

この裁決で国税側の主張をみることで、税務上どのように否認してきたかがわかります。

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国税側のフェラーリの課税処分の判断:役員賞与として課税

役員賞与として課税することにより、法人税法上経費で落とせなくなるうえに、役員は所得税・住民税が課税されます。

①関係書類等からみて事業供用実績が明らかでない(走行記録がない)

②フェラーリはその会社の事業内容・社会的常識から判断して個人的趣味の範囲内のもの

③その会社は同族会社で、代表者に権限が集中している

国税側の主張は次のように組み立てています。

①関係書類等からみて事業供用実績が明らかでない(走行記録がない)

事業で使っているものであれば事業実績を記録しておくべき。

事業共用していることを判断する資料がないと主張することにより、事業供用を否定しています。

②フェラーリはその会社の事業内容・社会的常識から判断して個人的趣味の範囲内のもの

車が必要であるとしてもフェラーリが必要であることはない。

社会的にもフェラーリを事業車両として使う業種ではない。

よってフェラーリを選択したのは個人的な趣味の延長上で役員のものを会社の経費で落とした

③その会社は同族会社で、代表者に権限が集中している

上場会社であれば社長がフェラーリをのるような決定ができないはず。

親族中心の会社だからこそフェラーリを購入できたので、社会一般的にフェラーリは妥当ではない

裁決の結果はフェラーリは会社の車両として認定

裁決の中では国税側の主張が退けられています。(納税者の主張が認められた)

納税者の主張を認めていく過程も見ていきましょう。

①車両購入の際に支払った消費税が租税公課として経費処理されている

②車検記録から7,598キロメートルの走行がわかった(3年間の走行距離)

③その会社は会長・役員用の車両としてロールスロイスとベンツも所有している

④これらの高級外車は役員自身が運転士ているが運転記録は作っていない

⑤この会社の出張旅費規程で、社用車による日帰り出張の場合旅費は支給しないことになっている

①車両購入の際に支払った消費税が租税公課として経費処理されている

車両自体を会社のものとして認識していることから消費税を会社の経費で落としていると認められる。

②車検記録から7,598キロメートルの走行がわかった

フェラーリが稼働していないという主張は認められない(走行自体はしていた)

③その会社は会長・役員用の車両としてロールスロイスとベンツも所有している

フェラーリが特別というわけではなく、他の役員も高級外車を社用車として使っている

④これらの高級外車は役員自身が運転士ているが運転記録は作っていない

高級外車は役員自身が運転しているもの(個人的趣味が強い可能性を認識)

⑤この会社の出張旅費規程で、社用車による日帰り出張の場合旅費は支給しないことになっている

実際にこの出張旅費規程通り、フェラーリによる日帰り出張について旅費を支給していなかった。

つまり、しっかりと社用車として認識しており規定を順守していた。

これ以外に役員の答弁の内容も判断に使われているので見ていきましょう。

①通勤・支店を巡回指導する際の交通手段として利用

②フェラーリは排気量が大きく、堅固で、安全性も高く、運転も楽。

③中古車として売却する際の価値も高い

個人的な趣味もあった

⑤役員は個人的に外国製の自動車3台を所有している(会社の経費で落としていない外車がある)

審判所の最終判断:フェラーリも経費で落ちる

①車検の走行距離と旅費規程を順守していることから事業用車両として使用していると認められる

②個人的趣味によって選定されたフェラーリであったとしても、現実に事業のように使用されているので国税側の主張を採用できない。

③役員が個人的に外車3台をプライベートで所有してしること

まとめ

高級外車を経費で落としている場合には、税務調査の争点になる可能性が高くなります。

今回の国税不服審判所裁決を見る限り会社の社用車に高級外車を選んだからといって経費で落ちないというわけではなさそうです。

しっかりと事業に使っていることを証明できる記録をつけておくことが非常に重要です。

このケースでは走行記録をつけていませんでしたが、旅費規程のなかに社用車出張の場合の日当支給がなかったことが有利に働いていました。

さらに、個人的にも外車を保有していたことも大きなポイントになっている気がします。

フェラーリやベンツなどを経費で落とすときには税理士さんに相談しておきましょう。

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