確定申告が終わってからすべきチェックポイント~資金繰り改善方法~
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確定申告が終わるとほっと一息してしまいますが、ここでしっかりとチェックしておいた方がよいポイントがあります。来年の確定申告で資金繰りに困らないようにチェックしておきましょう。
確定申告が終わってからすべきチェックポイント~資金繰り改善方法~
確定申告の作業に追われていると経理事務ばかりすることになってしまいます。
これでは本業が低調になってしまっている期間が1ヶ月~3ヶ月程度起きているはずです。
年明けの3ヶ月間本業の営業活動や請求書の郵送が遅れているだけで資金繰りは大きく悪化しているはずです。
事業の規模が大きくない時期にはよいのですが所得ベースで500万円を超えたあたりから注意が必要になります。
なぜかというと所得税の仕組みにあります。
所得税の税率を見てみましょう。
①課税所得195万円以下:5%
②課税所得195万円超330万円以下:10%
③課税所得330万円超900万円以下:20%
④課税所得900万円超1,800万円以下:23%
⑤課税所得1,800万円超4,000万円以下:33%
⑥課税所得4,000万円超:45%
所得税の税率は超過累進税率という体系をとっています。
より多く稼いだ人は高い税率で税金を払うという制度です。
サラリーマンでいうと年収350万円であれば「①課税所得195万円以下:所得税の税率5%」になります。
サラリーマンやパート収入は給与所得という所得に該当します。
給与所得には一定の概算経費(給与所得控除)というものが認められているため収入の割に税負担が小さくなります。
サラリーマンやパート収入(給与収入)350万円の場合
給与所得=350万円-(350万円✕30%+18万円)=227万円
基礎控除 38万円(最低限必ずある控除)
課税所得227万円-38万円=189万円<195万円 ∴5%
個人事業主の場合(事業利益が350万円)の場合
事業所得 350万円-65万円(青色申告特別控除)=265万円
基礎控除 38万円
課税所得金額265万円-38万円=227万円>195万円 ∴10%
仮に白色申告者の場合には課税所得は350万円-38万円=312万円となります。
ところが個人事業主の場合には事業所得の利益が350万円であれば「②課税所得195万円超330万円以下:10%」になる可能性が高くなります。
手取りは同じなのですが税金計算の仕組みが異なるのでこのようなことが起きてしまいます。
実際のケースの場合には扶養親族の人数や国民年金・国民健康保険・社会保険の加入・生命保険料控除の有無など条件によって結果が異なります。
ご自身のケースに不安がある人は税理士さんに相談しておきましょう。
課税所得が330万円超900万円以下になると税率は20%の帯域となります。
課税所得が195万円超330万円以下の10%と比べると2倍です。
昔は税金を払えたと思っていても税率が2倍になると納税額が急に大きくなってしまいます。
なんとなく経営していたのでは黒字倒産してしまいます。
確定申告が終わると国税以外の住民税や事業税といった税金の支払いも出てくるので資金繰り対策が必要になります。
所得税・消費税の納税が大きい場合には予定納税制度という来年の前払いもあるので節税対策などをしていかなければ翌年もつらいことになります。
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確定申告が終わってからチェックすべきポイント
確定申告の提出期限が終了しているということは「青色申告の承認申請書」と「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は徒過しています。
期限内の確定申告書の提出と同時に「青色申告承認申請書」と「青色事業専従者給与に関する届出書」は提出しておきましょう。
これ以外のものを確定申告が終わってからチェックして対策をしていきましょう。
確定申告が終わってからチェックするポイント1:消費税はいつからかかるのか?
個人事業主にとって痛税感が大きくなるのは消費税の納税が出てきてからです。
起業して売上げを上げて儲けるという目標で始めたわけですが、本当に儲かると当然税金も増えます。
順調に事業が成長すると売上げも増えます。
売上げが1,000万円を超えると2年後に消費税を納めることになります。
・今年提出した確定申告の売上げが1,000万円を超えた
・前年の売上げが1,000万円を超えているということ
・来年の売上げには消費税がかかるということ
2年前に1,000万円を超えている場合、来年の3月に提出する確定申告で消費税の納税が出ます。
今年の売上げから消費税をよけていかなければいきなり大金を用意することになります。
消費税は3%→5%→8%と税率が上がっています。
納税に必要な金額が1.6倍くらいになっていますから初めての納税でも結構大きな金額が出てきます。
確定申告が終わってからチェックするポイント2:所得税の予定納税はあるのか?
確定申告書を提出して納税が終わってほっとしていると危険です。
所得税には予定納税制度というものがあります。
予定納税基準額が15万円以上の場合には、予定納税基準額の1/3を次の期間に納税しなければならないのです。
第1期:7月1日から7月31日まで
第2期:11月1日から11月30日まで
たまたま本業がよかっただけで予定納税基準額が膨らんでいる場合には予定納税の現承認申請という手続きで予定納税額を減額することができます。
ただし、期限が決まっているので事前に準備をしていなければできませんので税理士さんに相談しておきましょう。
予定納税の減額承認申請期限
第1期の減額承認申請期限:7月15日まで
第2期の幻覚承認申請期限:11月15日まで
確定申告が終わってからチェックするポイント3:法人成りをした方がよいのか?
個人事業の場合、お給料の収入に比べると税負担が高くなります。
そこで一定以上の利益が出る場合には法人化することで節税ができることがあります。
法人を設立することで自分の生活費は役員報酬という会社からのお給料でとることになります。
法人は法人で節税をすることで、個人と法人の両方の節税を行うことができます。
ただし法人を設立すると社会保険の加入が必要になるので新たな負担も出てきます。
法人設立をするタイミングには所得税だけではなく、消費税や事業税などの影響もあるので税理士さんにシュミレーションしてもらったほうが安心です。
まとめ
確定申告が終わってほっと一息をしているとあっという間に秋になります。
これでは税金対策や資金繰り対策ができなくなるので注意しましょう。
しっかりと「消費税はいつからかかるのか」「予定納税は必要なのか」「法人化したほうがよいのか」を確定申告後に行うようにしましょう。
税金の準備と予測をすることで資金繰り管理をしっかりと行うことができるようになります。
確定申告が終わってからでも税理士さんに積極的に相談しておきましょう。
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