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開業届を出していなければ確定申告書が届かないことが多くなります。だからといって確定申告義務があるのに確定申告をしなければ脱税になります。どうせ確定申告をするなら有利な青色申告にしたいものです。

開業届を出していない人が青色申告になる方法

開業届を出さないまま事業を始めてしまっている人は確定申告書が税務署から届かないことがあります。

むしろ原則として確定申告書が送られてきません。

税務署側は開業届を受け付けることで事業を把握しているからです。

Airbnbやアフィリエイト・ヤフオク・メルカリなどをこっそり行っている人は特に注意が必要です。

最近では税務署もAirbnbやアフィリエイト・ヤフオク・メルカリなどインターネットを使ったビジネスについてもきちんと情報収集しています。

副業というレベルだけではなく事業といえる規模の収入がある人も開業届を出していなければ、基本的には確定申告書が送られてきません。

開業届をベースに事業者を把握して確定申告書の送付をおこなっているからです。

前年以前に確定申告をしている人は翌年以後も確定申告の対象として認識しているので、確定申告書を送付してきます。

※翌年以後の確定申告書の送付不要にしている場合には郵送されてきません。

開業届や確定申告書の提出がない場合でも、税務調査の下調べで収入があることがわかれば税務調査で所得や税額を確定させるということになります。

開業届を出さなくても税務申告をしなければ大変なことになるのはわかったのですが、できれば有利な確定申告をしていきたいものです。

開業届を出していない場合でも将来的には有利な確定申告をするための手続きをみていきましょう。

有利な確定申告にしていくためにする手続き1:まず申告期限内に確定申告をする

確定申告書が送られてきていないからといって所得税や住民税が0円になったわけではありません。

確定申告書が手元にあろうがなかろうが申告義務があれば確定申告をして納税をしなければならないのです。

開業した年に開業届を税務署に出していない場合には確定申告書が送られてきません。

しかし、確定申告書を提出しなければならないなんてどうしたらよいのでしょう。

昔は税務署まで出向いて受付や入口で「確定申告書をください」と話してもらっていました。

今はインターネットで個人確定申告書などが作ることができます。

国税庁ホームページで確定申告書と収支内訳書・青色決算書などを作成することができます。

開業してから青色申告承認申請書を出していない場合には、確定申告書Bと収支内訳書を提出することになります。

税務署まで行くのが面倒・国税庁ホームページソフトで作るのも不安という人は会計ソフトを使う方法もあります。

弥生会計など会計ソフトを導入している場合には、弥生会計などの会計ソフトの中に確定申告書作成ソフトが入っているものがあります。

弥生会計などで自分で経理と確定申告書を作ることができる場合には税務署まで行くことも必要なく確定申告書を作成することができます。

前提として経理や税務に関する基礎知識がなければ難しいので、不安な場合には税理士さんにお願いしておきましょう。

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有利な確定申告にしていくためにする手続き2:期限内申告の確定申告書と同時に青色申告承認申請書を提出する

開業年の期限内に青色申告承認申請書を提出できなかった場合、初年度は白色申告になります。

2年目からしっかりと青色申告をするためには最初の確定申告書の提出期限(3/15)までに「青色申告承認申請書」を提出しましょう。

青色申告承認申請書をその年3月15日までに提出することでその年の確定申告から青色申告になります。

(提出は翌年の3月15日が申告期限のもの)

青色申告ができるようになることで青色申告のメリットを享受することができるようになります。

一般的な青色申告のメリットは次の通りです。

①青色申告特別控除最大65万円で節税できる

②少額減価償却資産30万円で節税できる

③所得拡大税制など青色申告者が使える税額控除で節税できる

これ以外にも様々なメリットがあるので青色申告の手続きはしっかりとおこなっておきましょう。

有利な確定申告にしていくためにする手続き3:期限内申告の確定申告書と同時に青色事業専従者給与に関する届出書を提出する

事業を手伝ってくれる家族がいる場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」もセットで提出しておきましょう。

ただしちょっとだけてつだってくれたらいいやというレベルの働き方の場合はNGです。

お小遣い程度あげればいいやというレベルではありません。

しっかりと事業の従業員さんのように専業で働いてくれる家族に給与を支払うことができる特例を使うための手続きです。

家族にお給料を払ってしっかりと経費で落とすことで節税ができるありがたい手続きです。

同じ働き方をしてくれる従業員さんと同じような条件であれば税務上トラブルにならないのでしっかりと届出書を作成して提出しておきましょう。

この届出書はその年3月15日までに提出しておかなければ払ったお給料が経費にならないので注意が必要なのです。

そのため確定申告書の提出と同時に申告期限までにてしゅつしておきましょう。

他にも細かい注意点があるので税理士さんに相談しておきましょう。

まとめ

開業届をしないまま事業を始めてしまったからといってずっと不利な状況が続くわけではありません。

仕切り直しをするチャンスがあるのでしっかりと確定申告をしておきましょう。

青色申告をすることで翌年からメリットの多い確定申告ができるように申告期限までに確定申告書と青色申告の承認申請書を提出しましょう。

税務的にメリットのある申告をするために開業したらすぐに税理士さんに相談していきましょう。

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