役員社宅を使った上手な節税~社宅もばかにできない~
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法人設立をした人は個人事業主にできない節税があります。その一つが社宅を活用した節税です。今回は社宅を活用した節税についてみていきましょう。
役員社宅を使った上手な節税~社宅もばかにできない~
税理士事務所に「社長はどこにお住まいですか?」なんて聞かれたことはありますか?
節税熱心な税理士事務所なら聞いてきているかもしれません。
社宅を使った節税については、社長仲間で大きな関心ごとです。
知っている社長はものすごく得をして、知らない社長はものすごい損をしているのです。
どんな社長でも、賃貸なり自己所有なりお住まいはあるのですから。
1.社宅の種類はどんなパターンがあるのか
社宅といっても、いろいろなパターンがあります。
この社宅のパターンによって取り扱いが異なるので注意しましょう。
① 会社所有の社宅
② 賃貸物件(借上社宅)
③ 小規模な社宅(会社所有・借上げでも可)
④ 業務上の使用部分がある社宅等の場合
⑤ 豪華社宅(※国・地方公共団体その他これらに準ずる法人の役員には適用がない規定です)
⑤の豪華社宅というのは、次のような社宅をいいます。
豪華社宅とは、
A 床面積要件:240平方メートル超
B 実質要件 :社会通念上一般に貸与されている社宅かどうか
「社会通念上一般に貸与されているかどうか」というと、よくわからないですね。
目安としては、一般の社宅にはないだろうプールなどの施設がついてたり、役員の個人的な思考を著しく反映した施設や設備がついている社宅を「社会通念上一般に貸与されていない」豪華社宅といいます。
2.会社所有の社宅
①法人所有の役員社宅の月額賃料相当額の算定(豪華社宅を除く)
A:木造家屋の場合
⦅(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×12%+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%⦆×1/12
B:木造家屋以外の場合(耐用年数30年を超える住宅用建物をいう)
⦅(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×10%+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%⦆×1/12
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②賃貸物件の社宅(借上社宅)の場合
木造の場合:社宅の面積が132平方メートル超240平方メートル以下
木造以外の場合:社宅の面積が99平方メートル超240平方メートル以下
次のうち、いずれか多い金額によります。
A:貸主に支払う月額賃料の1/2に相当する金額
B:自己所有とみなして上記①により計算したの法人役員社宅の月額賃料相当額
所得税法基本通達36―40 (引用)
(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
使用者(国、地方公共団体その他これらに準ずる法人(以下36―45においてこれらを「公共法人等」という。)を除く。以下36―44までにおいて同じ。)がその役員に対して貸与した住宅等(当該役員の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下36―44までにおいて同じ。)に係る通常の賃貸料の額(月額をいう。以下36―48までにおいて同じ。)は、次に掲げる算式により計算した金額(使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が当該算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額)とする。ただし、36―41に定める住宅等については、この限りでない。
③小規模な社宅の場合(会社所有・借上げでも可)
一般的な住宅の場合には、この小規模な社宅に該当します。
一度、借上社宅の場合は社宅の賃貸借契約書・自己所有物件の場合は固定資産税の納付書で確認してみましょう。
小規模な社宅とは、次の社宅をいいます。
木造家屋の場合:社宅の面積が132平方メートル以下である社宅
木造以外の家屋の場合:社宅の面積が99平方メートル以下である社宅
小規模な社宅に該当する場合には、①の会社所有・②の借上社宅にかかわらず、使用人社宅の賃料相当額の計算と同様の方法によって計算した金額によります。
使用人の社宅の月額賃貸料相当額
A:家賃相当額(家屋部分)(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×家屋の床面積(㎡)/3.3㎡
B:地代相当額(地代部分) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
C:月額賃貸料相当額 A+B
所得税法基本通達36―41 (引用)
(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
36―40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36―40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×(当該家屋の総床面積(㎡)÷3.3(㎡))+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%●
(注) 敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用しないことに留意する。
④ 業務上の使用部分がある社宅等の場合
業務上の使用部分がある社宅とは、次のような社宅をいいます。
A:会議用や取引先の接待等の業務上使用部分がある社宅
→ 上記①~③で計算した賃料相当額×70%
B:単身赴任者が広い家屋の一部を使用しているに過ぎない住宅
→ 上記①~③で計算した賃料相当額×50㎡/その家屋全部の床面積(㎡)
⑤ 豪華社宅の場合
実勢相場の価額が賃料相当額になります。
まとめ
社宅でトクをするというのは、所得税でトクをするということです。
役員の場合でも、社宅の非課税規定は使えることがありますので積極的に活用していきましょう。
社宅の非課税規定は、間違うと税務調査の際にトラブルになりますので税理士事務所に相談してみてはいかがでしょうか?
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