役員一人の会社でも給与計算を税理士に外注すべき理由とは【失敗する経営者は給与明細を作らない】

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会社設立をして株式会社・有限会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人を設立して役員だけの会社というものがあります。主に株式会社・有限会社・合同会社の場合には経営者一人役員という会社があります。役員一人の法人であれば給与計算くらい自分でやった方が安いと思っているかもしれませんがこれは間違いです。

役員一人の会社でも給与計算を税理士に外注すべき理由とは【失敗する経営者は給与明細を作らない】

株式会社・有限会社・合同会社・一般社団法人は役員一人でも会社を設立することができます。

出資者に関しては一般社団法人の場合には2名以上の社員が必要になります。

役員報酬が発生するのは出資者ではなく「役員」なので最低で1名分の給与明細を作る会社ができるのです。

社長は自分の分の給与明細だけなら「自分でエクセルで給与明細をつくればよい」と考えてしまいますが、これはいけません。

なぜ、社長一人の会社なのに給与計算を税理士さんに外注すべきなのかをしっかりと見ておきましょう。

経営者が給与計算をすると会社が儲からない【逃げ癖のつく経営者ができあがる】

経営者は給与計算を自分でする場合「作業をすると安心する」人間になっていきます。

「クリエイティブな仕事」と「責任をとること」こそが経営者の仕事です。

給与明細を作ることはこのどちらでもありません。

単なる「作業」です。

言い方が悪いですが「領収書をノートやスクラップブックに貼る」・「会計ソフトに経理を入力する」という作業と変わりません。

ある意味結果に対する残務処理です。

これは法律上要請されている作業なので誰かがしなければなりません。

あくまでも「誰かがしなければならないこと」であって「社長がすべき仕事」ではありません。

経営者がすべき仕事は「売上を上げること」と「利益を出すこと」です。

会社が進む方向性を決めるという大仕事が経営者のおこなうべき仕事です。

このことから逃げる経営者は作業をしたがります。

1日あたりたったの数十分や数時間でも1年・5年・10年ではどれだけの時間が無駄に費やされているか想像してみましょう。

経営者の仕事を追求してきた社長と「作業に逃げていた社長」では大きな経験値に差ができています。

経営者マインドや発想力に恐ろしいほどの違いが出ているうえに、時間は戻ってきません。

これほど怖いリスクをとってまで給与計算を経営者がおこなうべきでしょうか?

社長一人の給与明細を税理士さんに頼む理由とは【社労士さんではない理由とは】

経営者一人分の給与明細を外注すべき理由は「稼ぐ経営者を創るため」です。

作業に逃げる経営者を創ってしまうと「失われた○年」という大きなリスクが会社に訪れるのです。

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給与計算というと「給与計算代行会社」や「社会保険労務士(社労士)」に頼むのが普通と思っているかもしれませんが「税理士さんに外注すること」が重要なのです。

給与計算を「税理士さんに外注すべき理由」は何でしょうか?

一般的な話ですが、給与計算代行サービスを「給与計算代行会社」や「社会保険労務士(社労士)」に頼んでいるのは「給与計算の作業を外注しているだけ」です。

給与明細に総支給額と役員報酬から天引きされる「社会保険料」「源泉所得税」「住民税」を計算してもらうだけです。

税理士さんに給与計算を代行してもらうメリットは社労士さんに給与計算を外注するよりもメリットが多い理由ははどこにあるのでしょうか?

(役員一人分だから給与明細を作っていないリスクとは)

さらに社長一人の給与明細を創らない会社が多いことをご存知でしょうか?

「役員報酬は固定だから給与明細なんていらない」と思ってしまっているのです。

社会保険料は毎年料率改定がありますが、給与明細をつくっていないので間違った給与のまま計算し続けることになります。

(役員に対する給与(役員報酬)は税務的に難しい規定が多い)

社労士さんや給与計算代行会社では最新の税務情報が入っていない可能性が高いのです。

節税に役員報酬を使うということを知らないケースがほとんどです。

税理士法という法律によって税金に関する相談は有償・無償を問わず税理士に限られるものと規定されています。

社労士さんが節税相談に乗ること自体が違法行為となってしまうので仕方のないことです。

さらに税金に関する改正は毎年行われます。

税理士さんの中でも「こんな規定いつできたの?」と疑問に思うほど改正が頻繁なのです。

これは役員に関する税務についても行われています。

例えば平成29年度の税制改正で役員報酬の手取額が同額であるものも「定期同額給与に該当すること」とされました。

これは非常に大きな税制改正です。

今までは毎年の支払額が同額であることが要件でしたので社会保険料の改定や住民税の特別徴収額が変わると「手取額」が同一でも定期同額給与になりませんでした。

定期同額給与に該当しない場合には一部が役員報酬の損金不算入規定をうけて、税金が高くなります。

会社の法人税の計算上経費にならないのに、もらった役員側では所得税・住民税・社会保険料が取られるというデメリットがあったのです。

平成30年からは配偶者控除に関する改訂もはいってくるので給与計算と税金の関係は複雑になってきています。

役員報酬を節税に使える道具として考えて給与設計を行っていくうえでも、給与計算は税理士さんに頼むことが良いといえます。

まとめ

株式会社・有限会社・合同会社・一般社団法人で役員一人だけだからと給与計算を自分でやることは「稼ぐことからの逃げ」につながるのでお勧めしません。

経営者として「やるべき仕事」をしっかりと見据えていきましょう。

給与計算は税理士さんに頼むことで「節税に使える給与計算」になっていきます。

会社設立をした場合には税理士さんに給与計算も依頼していくことをお勧めします。

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