法人を設立したら保険に入った方がよい理由とは?
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法人を設立するメリットの一つに生命保険を活用した節税があげられます。法人を設立した場合に保険に加入した方が良いといわれる理由を見ておきましょう。
法人を設立したら保険に入った方がよい理由とは?
個人事業を法人化することを「法人成り」といいます。
個人事業からの法人成り以外にも起業を法人で始める場合もあります。
法人を設立した場合には、個人事業ではできない節税が可能になってきます。
法人設立によって「生命保険に入った方が良い」という話を聞いたことがある人もいいはず。
なぜ個人事業では言われなかった生命保険の加入が節税につながるのかを見ておきましょう。
個人事業起業と法人設立起業の差が小さくなった
個人事業で開業する場合と法人設立で起業する場合に大きな起業ハードルはなくなりました。
昔は資本金1,000万円で株式会社・資本金300万円で有限会社と会社を興すために最低限必要なお金が多額だったためです。
今は資本金1円から法人設立ができる時代になりました。
個人事業は届出書1枚でいきなり会社設立ができます。
下手をすると開業届を出さなくても個人事業を始めている人もいます。
ただし、しっかりと確定申告をして税金を払う必要はありますが。
株式会社設立の場合には公証人役場で定款認証を受けて、法務局で法人設立登記をします。
その際の資本金が昔と比べるとグッと下がったので法人設立起業も簡単になったのです。
個人事業で起業するか法人設立で起業するかを節税という目線で検討しやすくなりました。
そもそも生命保険は保障が大切~個人も法人も保障は必要~
個人事業と法人起業での事業のハードルが下がったことはお話ししました。
いい方を変えると個人事業と法人の起業リスクは同じ程度ということになります。
法人でなければできない規模の事業でなくとも、法人化しているケースが多いからです。
昔は1,000万円もの大金がなければできない事業であれば法人で行うはずです。
100万円程度の資金でできる企業であれば個人事業でも法人でもよいというのが現代です。
起業したての個人事業と法人では大差がないことがよくあります。
ここで重要なことは、個人事業でも法人でも事業を行っているとサラリーマンなどの勤務時代とは全く別レベルの保障がなければいけないということです。
ただ起業したての個人事業と法人設立したての株式会社や合同会社は同じだけの保障が必要な可能性も高いのです。
しかし保険料の取り扱いには個人と法人で大きな違いがあるのです。
個人事業も法人も必要な保障とは?
個人事業主も法人も事業を行うからには次のことを考えて保障を用意する必要があります。
①万が一が起きたときの自分や家族の保障(医療・死亡など)
②万が一が起きたときの銀行・取引先・従業員さんへの支払い
③自分や家族・従業員さんの老後の資金作り
つまり個人事業でも法人でも保険で用意すべき保証は同じ内容になります。
後は会社の規模や成長度合いによって必要になる金額が変わってくるということになります。
①万が一が起きたときの自分や家族の保障(医療・死亡など)
これは経営者だけが必要なものではありません。
サラリーマン時代でも同じことでした。
万が一が起きたときに家族に対する保障のために医療保険に加入したり、定期保険や養老保険など様々な生命保険に加入していたと思います。
ただ、個人事業や法人設立で事業をしていると「生活費+事業の支払い」という2世帯分のお金が必要になります。
事業を自分で始めるときには今までの勤務時代の保障では足りないということを知っておかなければなりません。
お金がないから保険に入らないというのは、無保険で自動車を運転しているのと同じです。
お金がない人が事故を起こしたら賠償金を払えないということになります。
それをカバーするのが保険です。
事業をする人はリスクを予測して回避することも仕事です。
起業したからには経営者が病気やケガで働けない期間の収入減少リスクと休業期間中や死亡後の支払い関係カバーできるようにしておかなければなりません。
人に迷惑を掛けたくて起業した人はいないはずです。
人に迷惑を掛けずに一生懸命事業を大きくしていこうとする人でなければ周りも銀行も信頼してくれません。
特に起業したての場合には経営者は自分の生活費を自分で稼がなければなりません。
ある程度規模が大きくなると従業員さんの頑張りで短期的であれば社長の生活費を会社で捻出できるかもしれませんが。
②万が一が起きたときの銀行・取引先・従業員さんへの支払い
経営者に万が一が起きたときに様々な支払いをしなければいけません。
仮に支払いができない状態であれば家族が未払い債務を支払わなければいけないことになります。
事業を始めたからには人に迷惑をかけないように準備しながら規模を大きくしていくことが重要です。
金融機関からの借入れや従業員さんへの給与だけではありません。
突然の廃業の場合、リース債務や従業員さんの退職金など日頃考えてもいない支払いがあるものです。
しっかりと税理士さんと相談しながら必要保障額を計算してもらうことが重要です。
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法人だから保険料を経費で落として節税できる
上記のように必要な保障に対して生命保険を活用していきます。
これは個人事業でも法人でも同じことです。
ただし、個人事業の場合には保障は必要でも保険料が経費で落ちないのです。
法人を設立した場合、一定の保険については保険料の全部または一部が経費で落ちます。
これは非常に大きな節税メリットがあります。
個人事業で必要な保障が1億円ともなれば相当高額な保険料を支払う必要があります。
しかし個人事業の場合この保険料は生命保険料控除として使わざるを得ません。
サラリーマン時代の小さな保障でも生命保険料控除の控除の枠を使い切ってしまうレベルです。
経営者が社員や取引先のことを考えて大きな保障を用意しても自腹になっているのです。
法人の場合には必要な保障を用意するための保険料を経費として落としていくことができます。
保険の種類によって経費で落ちる割合が異なるので税理士さんに相談しながら検討していきましょう。
法人で払った保険料で簿外資産を作る
退職金準備と必要な保障を組み合わせて保険設計する法人があります。
法人保険で多い設計に半損(はんそん)保険というものがあります。
これは支払った保険料の半分が経費・半分が資産として積み立てる保険のことです。
本来保険料は経費なのですが、一定の保険については経理方法を通達で定めています。
そのため通達通りに経理することが一般的なのです。
半損保険は保険会社の商品ごと・解約時点ごとによって解約返戻率などが異なります。
一般的には保険加入時には解約返戻率は50%を下回ることが多くなります。
加入者の年齢・加入時からの経過年数にもよりますが、加入後時間がたつと解約返戻率が50%を超えてきます。
半損保険は半分が経費・半分が保険積立金として資産計上されています。
解約返戻率が50%を超えた段階で帳簿上の資産として経理されている金額よりも解約した金額が大きくなります。
これを簿外資産といいます。
帳簿上には載っていないが、解約したり売却したりすると含み益が実現するもののことを簿外資産があるといえます。
そのため保険積立金が大きな会社は底地からがある可能性があるので金融機関の評価も得られる可能性があります。
まとめ
法人設立をした場合に生命保険が節税に効果的ということだけを耳にしてしまうかもしれません。
ただ個人事業と法人の生命保険の取り扱い方の違いを知っておくことで効果的な法人保険を活用できます。
個人事業も法人も保障は必要なのですが、法人を設立することで保険料に経費性がでてきます。
保険の種類によって経理方法が異なるので会社にとって必要な保障と経費の落ち具合を含めて税理士さんに相談してみましょう。
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