はじめて売上1,000万円を超えた人がすべきこと~消費税の準備してますか?~

スポンサーリンク


Pocket

確定申告が終わり売上が1,000万円を初めて超えた人がすべきことをご存知でしょうか?売上が1,000万円を超えたのに何もしなければ予想を超える事態になってしまうことがあるのです。

はじめて売上1,000万円を超えた人がすべきこと~消費税の準備してますか?~

個人事業の方で売上が1,000万円にならないように調整している人もいます。

本来であれば売上が上がるとうれしいものですが、売上は1,000万円にならないように商売をしているのです。

これは消費税がかからない範囲で商売をしたいということで売上が大きくならないようにしているビジネスモデルです。

副業ビジネスや家族だけで商売をされている個人事業の方に多い傾向です。

一般的には事業を始めたのであればしっかりと売上を伸ばして利益も大きくしたいという方のほうが大多数です。

そこで売上がはじめて1,000万円を超えた場合にすべきことを知っておくことで消費税を納める前に心構えを作っておきましょう。

消費税を納めるかどうかは2年前(2期前)の売上次第

消費税の仕組みをしっかり理解しておくことで売上が1,000万円を超えた段階で慌てなくて済みます。

消費税は売上が1,000万円を超えた段階で則納税というわけではないのです。

その年の確定申告で消費税を納める必要がある(納税義務者)か・消費税が免税かは2年前(2期前)の消費税対象の売上次第です。

(その年の確定申告や法人決算で消費税納税が出る場合)

前々年(2年前・2期前)の消費税対象売上が1,000万円を超えていること

今年の確定申告や法人決算で1,000万円を超えた場合、2年後の確定申告の際には消費税を計算納税しなければらないということになります。

例)平成29年の売上が1,000万円を超えた個人事業の場合

⇒平成31年の売上から消費税がかかる

※個人事業の場合、平成32年3月31日が消費税の申告納税期限になります。

例)平成29年の売上が1,000万円を超えた場合(平成29年4月1日~平成30年3月31日事業年度法人)

⇒平成31年4月開始事業年度から消費税がかかる

※この法人の場合平成32年5月31日が消費税・法人税の申告納税期限になります。

初めて売上が1,000万円を超えた人がすべきこととは?

消費税は初めて売上が1,000万円を超えたときから納税が出るものではありません。

そこで売上が1,000万円を超えたら最初の消費税納税まで2年あります。

この時間をどう使うかが非常に重要になります。

何も対策をしないまま消費税の納税が始まると、資金ショートしてしまったり税務署に税金が払えないという可能性もあります。

税金を滞ると税務署から電話がきたり、郵送物が送られてきたり、最悪の場合預金などが差押えられてしまいます。

そこで、2年後には消費税の納税になる場合に次の2つの可能性を考えましょう。

①法人化することで消費税の免税期間を延ばす

②「簡易課税制度を選択する」か「本則課税」のまま消費税納税に入っていくかを検討する

スポンサーリンク

①法人化することで消費税の免税期間を延ばす

法人化して消費税の納税を延ばすなんて「脱税じゃないか」と思う人もいるかもしれません。

税金逃れでけしからんと思う人もいるかもしれません。

しかし、これはきちんとした節税です。

さらに租税回避のために法人化する人だけではなく、会社を成長させるために法人化するということは当たり前なのです。

特に今は法人化することで社会保険に加入しなければならないので、消費税が免税になっても会社としてはそれなりの負担が増えます。

消費税法では個人と法人を別々の人格と考えています。

そのため個人事業で売上1,000万円を超えている人が法人を設立しても、個人事業時代の売上を考慮に入れないことになります。

つまり、法人設立をすると2年前の売上のない法人が始まるということになります。

個人事業の売上がはじめて1,000万円を超えてから、1年以内に法人を設立して事業を開始することで個人事業で使っていた自動車や機械などを移転する際の消費税がかかりません。

②「簡易課税制度を選択する」か「本則課税」のまま消費税納税に入っていくかを検討する

法人化することで社会保険料の負担が大きくなる場合、個人事業を継続していく方もいらっしゃいます。

その場合2年後には消費税の納税をしていかなければなりません。

そこで消費税の計算方法を「簡易課税制度」で計算するのか、「本則課税」で計算するのかを決めていきます。

本則課税とは「預かった消費税-前払した消費税」で納税額を計算する方法です。

特に税務署に対して事前の届出書などの提出は必要ありません。

入ってきた消費税分を清算するだけなので「損も得もない」という計算方法です。

簡易課税制度は小規模事業者が選択できる消費税の計算方法です。

2年前の消費税の売上が5,000万円以下であればこの簡易課税制度を選択することができます。

自社の事業の内容によっては簡易課税制度を選択した方が本則課税で消費税を計算・納税するよりも低くなるケースも多いので事前対策が必要になります。

この簡易課税制度は事業年度開始の日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければならないので注意が必要です。

さらに簡易課税制度を選択した場合、原則として2年間連続で簡易課税制度で申告納税しなければなりません。

簡易課税制度の適用期間中に大きな設備投資をしても消費税は安くならないので注意しましょう。

詳しくは「今さら聞けない簡易課税制度とはどんな仕組み?」をご覧ください。

会計ソフトの変更も忘れずに

消費税の納税に関係のない事業者は古い会計ソフトを使い続けることができました。

最近の会計ソフトの買替の必要性は消費税の税率改正の影響が大きかったのです。

消費税の納税に関係ないうちは使い続けられた会計ソフトも消費税の計算をする場合には古い税率で計算してしまうので買替が必要になります。

本則課税の人は領収書・請求書の保存にも注意

消費税の計算方法が本則課税になる予定の方は、今後のレシートや領収書の保存にも注意をしましょう。

特にクレジットカードを利用している場合クレジット明細だけを保存している方がいます。

簡易課税の方は影響が少ないのですが、消費税の本則課税の人はクレジットカードの明細だけの保存では税務調査でトラブルになる可能性があります。

本則課税の消費税は「預かった消費税-前払した消費税」で計算します。

この前払した消費税は自分が払った経費やものを買ったお金に含まれている消費税のことをいいます。

前払した消費税を引くためには「領収書及び請求書の保存」が要件になっているのです。

(税込み支払金額30,000円未満の場合には、帳簿記載だけでもOK)

まとめ

業務好調で売上が1,000万円を超えると2年後は消費税の納税義務者になります。

消費税はいつからかかるのかをしっかりと理解したうえで対策を立てていきましょう。

個人事業を継続するのか法人を設立するのかも大きな分かれ目です。

本則課税と簡易課税でも納税額に開きが出ることがあるので事前に税理士さんに相談しておく方がメリットが大きくなります。

スポンサーリンク

あなたにおすすめ!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

ピックアップ記事

  1. 法人設立前で決まる「資金繰りの悪い会社」と「お金のたまる会社」

    法人設立さえすれば事業はうまくいくと思っていると痛い目に遭います。法人設立前に資金繰りの良し悪しが決…
  2. 確定申告で損をする人は面倒くさがり~自分でダメならプロに頼もう~

    確定申告で損をする人は面倒くさがりの人ということをご存知でしょうか?当たり前といえば当たり前なのです…
  3. 安い税理士さんを選んで失敗【税理士選びのポイント】

    確定申告時期が近くなったり法人設立をすると「安い税理士」や「低料金税理士」といった言葉を検索したくな…
  4. なぜ売上が伸びない会社の経理が効率化できないか~忙しい会社ほど効率的~

    売上が伸びない会社の経理ほどチグハグになっていることをご存知でしょうか?忙しい会社ほど効率的に経理が…
  5. 資金調達で苦労している経営者向け銀行融資のポイント

    事業を行っていると新規出店資金や仕入れの支払い、お給料の支払い資金など様々な資金需要があります。会社…
ページ上部へ戻る