確定申告期限が近い時に税理士さんに上手に頼む方法~断られることあるんです~
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確定申告期限が近付くと税理士さんに頼んだ方が良い気がするときがあります。気軽に頼める税理士さんがいる人は少ないのでどうしたらよいか迷ってしまいます。個人事業や不動産賃貸業の人が確定申告期限が近づいたときに税理士さんに頼む方法をご紹介します。
確定申告期限が近い時に税理士さんに上手に頼む方法~断られることあるんです~
税理士さんに確定申告の仕事を依頼したら喜んでやってくれるに違いないと思っていませんか?
税理士さんの広告がインターネット上にたくさん出ていて税理士紹介サイトまであるほどです。
きっと仕事が欲しくて仕方ないはずと思うかもしれませんが、他の業界と同じであくまでも「良いお客さんが欲しい」のです。
いわゆるクレーマーや無理難題をいう人を集客するために税理士さんも広告を出しているわけではないのです。
そのため確定申告期限が近くなると広告を出している側の税理士さんもお客さんを選ぶということになります。
特に確定申告期限が近付けば近づくほど税理士さんに確定申告業務を頼むことが難しくなるのです。
飛行機の搭乗チケットと同じで期日が近づくほど値上がりしてくる可能性もあります。
まずは税理士事務所の特性を理解したうえで、確定申告期限が近付いてきたときに上手に税理士さんに依頼する方法をしっかりと押さえておきましょう。
確定申告期限が近付いた時期とはいつのこと?
個人事業主や不動産賃貸業の人にとって確定申告期限が近付いてきたと感じる時期と税理士さんが確定申告時期が近付いてきたと感じる時期にはギャップがあります。
個人事業主・不動産賃貸業の方の確定申告時期:2月16日~3月15日
税理士さんの確定申告時期:前年12月~2月いっぱい
個人事業主・不動産賃貸業の方の確定申告時期:2月16日~3月15日
(税理士事務所側の感覚ではギリギリという時期)
個人事業主・不動産賃貸業の方にとって確定申告シーズンが始まったと感じるのはTVのCMやホームページに国税庁のバナーがでてくると「確定申告シーズンがきた」と思い始めます。
そろそろ確定申告の準備をしないとと感じて領収書を探し始めたり、前年の税金がいくらだったかを調べたりし始めます。
ところが税理士さん側では確定申告シーズンがすでに始まってしまっていたのです。
税理士さんの確定申告時期:前年12月~2月いっぱい
税理士事務所側の確定申告シーズンは前年12月から始まっています。
税理士事務所には顧問のお客様がいます。
当然個人事業主の個人事業主の方もいるので節税対策を行うには12月までに実行しています。
節税対策を含めた確定申告対策は12月からすでに始まっているのです。
さらに税理士事務所は年末調整・法人の12月決算も同時に行っている最盛期が12月から2月いっぱいなのです。
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なぜ税理士事務所の確定申告シーズンは2月いっぱいなのか
実は一般の人が思っているほど経理は簡単ではないのです!
個人事業主の方や不動産賃貸業の方のなかには「うちの経理なんて難しくないよ」という方もいらっしゃいます。
人によっては「ぺぺっと」やったらすぐ終わって「ババット」税金も出るだろうと思われている方もいます。
急いで早く経理をすると「適当にやったから税金高いんだろう」という方までいらっしゃいます。
なかなか税理士さんも大変なのです。
経理経験が豊富な方であれば、経理にどれくらい時間がかかるかわかるのですが経理出身の事業主の方は少ないのです。
毎日・毎週・毎月の経理を少しずつ行っている場合には、さほど時間がかかったと感じないものでも1年分をまとめて処理するということになると時間がかかってしまうのです。
自分でしっかりと経理をしている個人事業主の方や税理士さんに毎月顧問を依頼している人以外に多いのが、資料が揃っていないということも多いのです。
資料の依頼や内容の確認1年分をやり取りすることを考えると恐ろしいほど時間が必要だとわかります。
今話題の「クラウド会計を使えばいいじゃないか」も間違い
クラウド会計は自動的に預金情報やクレジット利用情報を会計ソフトに取り込みます。
残念なことに1年分をまとめて処理をするときにはクラウド会計は力を発揮しません。
なぜならインターネットバンキングの預金履歴の連携可能月数が1か月から3か月程度なのです。
金融機関ごとにインターネットバンキングの預金情報の連携可能月数は異なっているのですが短いところだと3か月程度になってしまいます。
つまり、2月になってからクラウド会計を導入しても12月分の預金情報しか連携されないことになってしまいます。
残りの11か月分は税理士事務所で手で預金通帳の情報を入力しなければ帳簿ができません。
同じようにクレジットカード情報も場合によっては会計事務所側で手入力をする必要が出るので「マンパワー」が必要になってしまいます。
税理士事務所にとっては顧問のお客様最優先ですから確定申告1年分の引き受けが難しくなる理由なのです。
思ったほど日数がない確定申告までの期限
1月1日から3月15日までの日数を具体的に数えることは少ないと思います。
1月:31日
1月1日~3日・土日祝日を業務日から外すと作業可能日数は(31日―12日)=21日
2月:28日
土日祝日の9日を業務日から外すと(28日-9日)=19日
3月:15日
確定申告提出期限の3日前には内容が確定していないと間に合いません。
土日が4日あるの(15日―3日―3日)=9日
1月の頭に確定申告を税理士さんに依頼した場合には、21日+19日+9日=49日もあります。
まだスケジュールの組み立てが可能な時期です。
2月の頭に確定申告を税理士さんに依頼した場合には、19日+9日=28日あります。
なかなか厳しい日程になってきました。
顧問のお客様の日程の組み立てが3月まで入っている中で日程の再構築をしてやりくりが必要です。
3月頭に税理士さんに頼んだ場合には、たったの9日しかありません。
ほぼ日程の組直しは不可能です。
先ほどもお話しした通り、税理士事務所は顧問のお客様を一番大切に考えなければなりません。
たくさんのお客様の確定申告や法人決算をしながら確定申告をしていかなければならないのです。
1年分の経理代行をする時間と資料の確認・内容の確認・不足資料の依頼をしながら確定申告をしなければならないという状況になっているのです。
だから税理士さんでも確定申告の飛び込みの方を断ることがあったのか!
税理士さんは申告期限までに少しでも税金が少なくなるように内容を見直しながら経理をしていきます。
案外税理士さんも真面目なのです。
無責任に適当に処理をしてしまえと思っている税理士さんはいないはずです。
なぜなら本物の税理士さんは確定申告書にしっかりと自分の名前と税理士印を押して税務署に確定申告書を提出します。
税務調査があれば申告内容について質問をされます。
引き受けるからには責任をもって確定申告をしていかなければならいのです。
そのため税理士さんは申告期限まで時間がない確定申告を断ることがあるのです。
確定申告期限が近い時に税理士さんに上手に頼む方法は「たったの3つ」
税理士さんが確定申告依頼を断ることがあることはわかりましたが、こちらも依頼できなければ大ピンチです。
青色申告の65万円控除は期限内申告をしなければ10万円の特別控除に下がってしまいます。
簡単に税金が10万円以上増えてしまいます。
なんとか確定申告期限内に提出することを達成しなければいけません。
適当に書いて「貸借対照表」のない確定申告書を期限内に出しても青色申告特別控除は10万円です。
あくまでもきちんと「貸借対照表・損益計算書」のある確定申告書を期限内に提出しないと65万円の特別控除が使えないのです。
経理になれていない人が1か月以内に完璧な確定申告をすることは「ほぼ不可能」です。
そこで確定申告期限が近くても税理士さんに確定申告を頼む方法をご紹介します。
1.確定申告には全面的に協力することを説明する
2.納税意識があることを説明する
3.翌年以後の税務顧問契約をお願いする
1.確定申告には全面的に協力することを説明する
確定申告に全面的に協力する態度が一番重要です。
先ほどお話しした通り確定申告期限までに経理と確定申告書の作成が完了しなければならないのです。
経理をするためには、何度も追加資料のお願い・内容確認のお願いが出てきます。
しかも、こまめに出てくるので何度も税理士さんから電話連絡がいきます。
税理士さんも何度も質問とお願いを繰返すことは嫌なんです。
少しでも税金を抑えてあげたいと思うが故の電話や資料のお願いなので、一生懸命確定申告業務に協力するということを話してあげると安心して引き受けてくれやすくなります。
丸投げするき満々の場合には、断られる確率は高くなります。
2.納税意識があることを説明する
納税意識が低い方の確定申告依頼は断られます。
なぜなら確定申告業務の報酬トラブルに発展するからです。
確定申告対策は12月までに行うことがほとんどです。
確定申告書の作成段階でできる節税対策は限られているので、計算してでた税額はどうにもならないのです。
納税意識が低い方の場合には「出た税額に納得できないから税理士さんに払わない」とトラブルになる確率が高いのです。
税理士さんにすると作業にコストをかけてトラブルを抱えるくらいなら最初から引き受けないほうが得になるので断られます。
3.翌年以後の税務顧問契約をお願いする
これを見て「ヒドイ」と思われたかもしれません。
これが一番重要なのです。
税理士事務所は1年分の経理・確定申告内容に責任を持つのです。
それは確定申告だけの方も顧問のお客様も一緒です。
さきほどの作業日数のない中で1年分処理する方が本来は割高でなければ合わないのです。
さらに納税意識が低すぎたり、人間関係が作れなければ、そもそも確定申告を断られても仕方ないのです。
毎月顧問になった方が割安で翌年以後の税理士顧問料になることも多いので、翌年以後の税務顧問契約をしておく方がお得です。
毎月顧問であれば計画的に節税アドバイスをもらえたりするので確定申告だけ頼むよりも情報を含めて有利になります。
まとめ
確定申告が近くなると税理士さんに年一の確定申告が断られることがあるので注意しましょう
1年分をまとめて経理する場合にはクラウド会計は向かないので作業に時間がかかります
確定申告を税理士さんに依頼するポイントは3つです
・確定申告への協力姿勢
・納税意識があることを伝える
・翌年以後の税務顧問への前向き姿勢
確定申告だけではなく、その後の契約で年間の税理士さん報酬を抑えながら有効な情報をもらっていくほうがお得です!
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