出張は節税になる?!~旅費日当を使って上手な節税~

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出張旅費を使った節税を耳にしたことはありませんか?社長たちの間で常に話題になる旅費日当を活用した節税も注意しなければ危険なことがたくさんあります!

出張は節税になる?!~旅費日当を使って上手な節税~

会社に出張はつきものです。

建設業の場合には、現場が地方ということも珍しくありません。

逆に、会社の近くだけが現場という建設業はないかもしれません・

物産展なども地方出張の典型業種といえます。

それ以外の会社でも、全国各地への商談や視察などで出張する機会があります。

LCCの増加などもあり、日帰り出張を含めて出張の機会は多くなっております。

最近では、中小企業も海外への出張も増えておりますので、しっかりと出張に関する税務を理解しておきましょう。

お金の支払い

旅費日当が節税になるワケ

旅費は会社の運営上必要な経費になります。

さらに、旅費に関する旅費に関する金品で一定の要件を満たすものはもらった側でも、所得税などがかからない非課税として取り扱われます。

つまり、会社も経費になって節税になり、個人も所得税などがかからないことになります。

ただし、何でもかんでも節税になるわけではないので注意しましょう!

特に、高額な旅費日当を支払ってしまう場合などは税務調査の際にトラブルになりやすいので税理士さんに相談しましょう。

(海外旅行についての注意点は「海外旅行の税金の注意点」をご覧ください。)

一定の旅費は所得税法で非課税とされています。

(所得税法第9条)

 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

(所得税法 第9条第1項第4号)

給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

ポイント① 給与所得者であること

給与所得者に対する非課税規定ですから、個人事業主が出張をしても旅費日当は非課税になりません。

ポイント② 勤務する場所を離れて職務遂行のための旅行であること

勤務地を離れていることが要件であることから、同じ市内などという場合は該当しません。

それ以外の部分は、転任や就職、退職に関する旅費に関する規定のため今回は割愛します。

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旅費日当が税務調査の際にトラブルになる理由

「その旅行について通常必要であると認められるもの」がよくわからないという点です。

会社はそれぞれ事情が異なります。

「隣の芝生は青く見える」ということで周りの会社のことはよく見えてしまいます。

しかし、その実態についてはよくわからないのです。

隣の会社と自分の会社の状況が全く同じということはありえません。

いったいいくらが普通なのかが微妙にわからないのです。

Taschenrechner, Kassenbons und Geld, Symbolfoto für Sparen, Kaufkraft und Inflation

旅費日当の一つの判断の基準

所得税基本通達 9―3 (引用)

9―3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうちその旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

ポイント1 社内における役員と使用人の旅費基準のバランスはどうか

役員と使用人について、適正なバランスが保たれている設計になっているか

このことから役員と使用人の役職などによって金額基準を設けることは認められています。

ただし、妥当性があるかどうかは気を付けてください。

ポイント2 同じ業種を営んでいる同じ程度の規模の他の役員・使用人の支給状況と比べて相当かどうか

非常に難しい部分ですが、同業他社の同規模の会社と同じ程度の基準かどうかということになります。

大企業であれば大企業と比較し、中小企業であれば中小企業と比較するということになります。

同業者がどんな基準でいくら出しているかはわかりにくいので、様々な会社の顧問をしている税理士さんに相談されたほうが無難です。

旅費規程を設けることが重要

旅費規定があれば、なんでも許されるわけではないので注意してください。

ただし、出張先の場所・宿泊の有無・役員と使用人との旅費基準のバランスなどを定めるものとして旅費規程を設けることが重要です。

この基準がなければ「基準によって計算」という部分に引っかかってしまいます。

旅費規定があっても認められないことも

旅費規定があれば安心というわけではありません。

あくまでも、旅行について通常必要であるものにあたるかどうかは別問題になります。

業務上の旅行と併せて観光を行っている場合などは、すべてが通常必要な旅費に該当しないことになります。

年額・月額の定額支給の旅費は要注意!

いちいち旅費日当を清算するのが面倒になってしまい、月額定額の旅費を支給する場合や年額払いの旅費にしてしまうと税務上問題が出やすくなります。

原則としては、月額定額・年額払いの旅費は非課税とされる旅費ではなく、給与として課税する必要があります。

ただし、明らかに非課税の旅費に相当すると認められる部分については非課税として取り扱われます。

これを明らかにするためには、出張に関する資料をきちんと保存して非課税の範囲を明確にしておく必要があります。

まとめ

旅費日当については、きちんと旅費規程を作りましょう

旅費規程では役員と使用人などごとの支給基準を作りましょう

出張が多い会社は規定を設けて支給をすることで会社の負担が大きくなる場合もありますので注意しましょう。

旅費規定は上手に使うと節税に効果的です。

しかし、運用が難しい部分もありますので税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか?

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