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給与明細を見るとお給料から天引きされているものがあります。社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税などです。源泉所得税とはこの給与から天引きされる所得税のことをいいます。この源泉税はいつどのように納税したらよいのでしょうか?
源泉所得税の納期の特例の注意点【天引き所得税の取り扱い】
給与明細や源泉徴収票をよく見ると、お給料からたくさんのものが天引きされていることに気がつきます。
会社側が払っている給料と役員や従業員がもらっている金額に差があるのです。
みなさんの預金通帳に振り込まれる金額と給与明細の総額に違いがあるのには理由があります。
①手取り給与は役員・従業員への振込額
②総支給額と手取金額との差額は天引きされているもの
③天引きされているものは、国・市区町村などへ支払われている
今回はお給料から天引きされているものの中の「所得税」について見ていきます。
お給料から天引きした所得税はどのように取り扱われるのかをしっかりと理解しておくことで会社の資金繰りで慌てることが少なくなるのです。
源泉所得税とは【概算払いの税金のこと】
源泉所得税のことを「源泉税」ということもあります。
この源泉所得税は所得税の前払い制度です。
しかも、自分の所得税の前払いではなく、支払い相手の所得税の前払いなのです。
具体例を見ておきましょう。
(A社がBさんにお給料を支払うケース)
Aさん側はBさんにお給料を出す時点で経費が発生します。
Bさん側はAさんからお給料をもらうことで利益が出て納税が発生してきます。
Bさんが確定申告も何もしなかったらBさんから取るべき税金を取りっぱぐれてしまいます。
そこで支払者であるAさんにBさんの税金天引きを義務化したものが、源泉徴収制度です。
Aさんは損をしない上に、Bさんから天引きしないことで罰則を受けることになるので源泉徴収をするという仕組みになっています。
一般的な源泉徴収制度の特徴は次のように考えられます。
・Aさんは天引きされるので納税時に多くのお金を用意しなくても納税義務が終わる
・Bさんは源泉徴収しないことで罰則があるので、天引きして税金をAさんの代わりに納税する
・国は確定申告時期以外にも安定して税収が入ってくる
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源泉所得税の納税方法は原則と特例がある
源泉所得税は天引きするタイミングのルールと支払うタイミングのルールがあります。
①源泉所得税を天引きするタイミング
源泉税は対象となる支払いをする際に、源泉所得税を天引きします。
実務的には給与明細や請求書を作成している段階で、源泉税の天引き額を確認します。
実際に支払う際には源泉税分だけ少なく振り込むことによって会社は源泉所得税を預かっているということになります。
②源泉所得税を納税するタイミング
天引きしている源泉税を国に納めなければ、ただ預かり続けていることになってしまいます。
国にすると結局税金が入ってこないことになってしまうわけですから大問題です。
そこで源泉徴収した所得税について、納税の期限を設けています。
(1)原則的な源泉税の納期限:支払った月の欲月10日
(2)特例による源泉税の納期限:年2回の納期限の特例
a:1月から6月までに支払った源泉税→7/10
b;7月から12月までに支払った源泉税→翌年1/20
原則的にはお給料など源泉税の対象となる支払いをしたら翌月10日までに源泉所得税の納付書を使って銀行・郵便局・所轄税務署で納付をおこないます。
特例を受けられる場合には1月から6月までに支払ったものは7/10・7月から12月までに支払ったものは翌年1月20日までに納税することになります。
源泉所得税の納期の特例を受けるためには条件がある【事前届出と人数制限】
源泉所得税は原則としてお給料など大勝となる支払いをした月の翌月10日までに納付する必要があります。
お給料は毎月の支払いになることが多いので、特例を使わない限り毎月10日までに銀行などに行って源泉所得税の納税をしなければなりません。
これでは会社の事務負担が大きくなることもあるので、一定の要件を満たす場合には対象となる源泉税については年2回(7月10日と翌年1月20日まで)に納税することが認められています。
これを源泉所得税の納期の特例といいます。
源泉所得税の納期の特例を受けるための要件
源泉所得税の納期の特例を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
①常時10人未満の給与等の支払いをしている個人又は法人であること
②特例の適用を受けようとする月の前日までに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していること
③②の申請につき、所轄税務署長から承認を受けていること
※承認については、申請書を提出した月の翌月末日までに税務署から承認又は却下の通知がない場合には、自動承認があったものとみなされます。
通常は税務署から何の連絡もないので、申請書を出した月の翌月の支払い分給与等から納期の特例が適用されます。
源泉税の納期の特例の対象は限定的
源泉徴収の対象は思いの外広くつくられています。
すべての源泉税について納期の特例が適用されるわけではないので注意しましょう。
(納期の特例になる源泉所得税の範囲)
①給与及び退職手当の源泉所得税
②弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・測量士・建築士等に支払った報酬・料金に対する源泉所得税
アフィリエイトの方が原稿料を外注支払いした場合の源泉税などは、源泉税の納期の特例の対象外ですので原則通り支払い月の翌月10日までに納税する必要があります。
まとめ
会社の資金繰りに影響のある源泉所得税の納税についてですが、原則と特例があることを理解しておきましょう。
源泉税の納期の特例を利用する場合、1ヶ月あたりの税額は小さくても6ヶ月分をまとめて納税することになるのでまとまった現金が会社から出て行くことになります。
役員報酬が大きい場合には特に7月・1月に高額な納税が出ます。
納税資金が資金繰りにも影響してくるので税理士さんと源泉税の管理をしていきましょう。
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