ちょっと待った!自社で法人税申告書をつくるリスク~自分でやるリスクが大きすぎる~

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法人を設立した後はコストを切り詰めて健全経営をしたいと思うのは誰でも一緒です。しかし、切り詰めてはいけないコストに税理士事務所のコストがあります。間違っても自分で法人税申告をしてはいけないのです。

ちょっと待った!自社で法人税申告書をつくるリスク~自分でやるリスクが大きすぎる~

最近では石を投げたら税理士事務所に当たるというくらい、税理士事務所の看板が多くなりました。

当然、業界としても価格競争が起きてきます。

さらに税理士事務所はそれぞれの特徴を出すために、様々なサービスを展開しているのです。

こんな事情がある税理士業界を知っていると、上手に税理士事務所と付き合うチャンスが転がっているのです。

巷では法人を設立している会社のほとんどが税理士事務所に依頼している現状があります。

個人事業であれば、社長自身やご家族が自分で経理をして確定申告をしているケースもあります。

しかし、法人になったとたん税理士事務所に依頼している会社が多いのです。

なぜ周りの経営者は、法人設立をしたら税理士事務所に依頼しているのでしょうか?

この理由を知ることで、自分で法人決算をおこなうリスクが大きすぎることがわかるのです。

Closeup of female accountant looking through the receipts while working on a report.

法人税の申告書を自分で作るデメリット①~申告書が複雑すぎる~

「せっかく法人を作ったんだし、最初くらいは自分で申告をしたほうが現況になるから」という話を聞くことがあります。

正論だと思います。

自分で法人税の申告書を作るメリットは

自分でやって理解してから人に頼んだほうが、流れがよくわかります。

どれくらいの時間がかかるのか・どれくらいの資料が必要なのかもわかります。

このメリットを受けるためにとんでもないデメリットがあるとしたら自分で決算を組みますか?

法人税の申告書は所得税の確定申告とはレベルが違うのです。

所得税の確定申告書は、国税庁のホームページで作成できるくらい簡単に作られています。

昔から個人事業の方が手書きでも集計して自分で申告ができるくらいのものでした。

税制が複雑になってきたので、昔よりも確定申告書も難しくなりましたが法人税に比べると非常にシンプルです。

法人税の申告書は「?」のオンパレードです。

法人税の申告書には別表などというたくさんの書類をまとめて法人税申告書が出来上がります。

税制改正が毎年行われるために、申告書の内容も毎年変わってしまいます。

税金の申告ができるソフトも売っていますが、1社の決算申告のために購入して保守費用を払っていたのではコスト高になってしまいます。

しかも、法人税の計算は所得税と違って複雑な仕組みになっています。

所得税の申告書と法人税の申告書の違いを見てみましょう。

所得税の確定申告書はシンプル

所得税の確定申告書は通常は「第1表」「第2表」で終わります。

「第3表」「第4表」というものもありますが、これは土地建物などを売却した方や事業が赤字だったときにつくる特別なものです。

一般的には第1表と第2表を埋めれば確定申告書は完成します。

Outsourcing text on keyboard button

法人税の申告書はボリューミー

法人税の申告書は一般的に次のものを使います。

・別表一(一) 「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」の申告書

・別表一(一)及び別表一(一)次葉 「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」の申告書

・別表二 同族会社等の判定に関する明細書

・別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書

・別表四 所得の金額の計算に関する明細書

・別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

・別表五(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書

・別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書

・別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書

・別表七(一) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書

・別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書

・別表八(一)付表 受取配当等の額の明細書

・別表十一(一) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書

・別表十一(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書

・別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書

・別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書

・別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

・別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

・別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書

・別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書

・別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書

・別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書

・別表十八 法第七十一条第一項の規定による予定申告書

さらに、よく使うものを太字で表してみました。

所得税の確定申告書と申告書の厚みが変わってくるのがよくわかります。

しかも、この申告書の別表というのが相互に連携しているのでどこかに書いた金額を別の別表の決まったところに書いたりしなければならないのです。

はっきり言ってしまうと、「パズル」です。

間違うととんでもない目に遭うペナルティー付きのパズルです。

これが法人税の申告書作成を自分で行わないで税理士事務所に依頼する理由の一つです。

契約書に捺印するビジネスマンの手元

法人税の申告書を自分で作るデメリット②~銀行借入に絡む重要書類~

日本政策金融公庫や銀行から融資を受ける際には、決算書を3期分依頼されます。

創業融資の場合には、申告が終わっている期の分までになります。

一般的には過去3期分の決算書を政策金融公庫や銀行に提出しなければなりません。

融資担当は提出された申告書の内容を精査していきます。

税理士事務所に法人税の申告書を依頼していれば「プロの税理士が作っているのだから大丈夫だろう」という視点でチェックをします。

自社で法人税申告書を作っていて、間違いがみつかると「この申告書大丈夫だろうか?」と気になってきます。

融資審査段階で申告書について気になったことがあると、融資担当者は申告内容について質問をしてきます。

顧問税理士が申告書を作成している場合であれば、確認事項は税理士事務所に連絡することがほとんどです。

しかし、自分で申告書を作っている場合には確認事項もすべて自分で対応しなければなりません。

自分で法人税の申告書を作るということは、会社の資金繰りに大切な融資を申告書の精度でつまづくリスクが高くなります。

 

法人税の申告書を自分で作るデメリット③~税務調査で「てんやわんや」~

税務署は提出された申告書をチェックします。

当然、会社名・売上などもチェックしていきます。

法人税申告書の右下に税理士名という欄があることをご存知でしょうか?

あそこに、申告書を作成した税理士が署名押印することになっているのです。

税理士署名欄に税理士名がないということは、「会社が自分で申告書を作成しました」とすぐわかるようになっています。

申告書にミスがないかをチェックする時のポイントになってきます。

申告書自体にミスがなくても、決算の内容が不自然となれば税務調査に移行していきます。

自社で作った申告書に対する税務調査になると質問・答弁も自分で行うことになります。

通常の税務調査は3日間継続して行われます。

この3日間は仕事にならないことになってしまいます。

税務調査のリスクを見据えて、顧問税理に法人税申告も行ってもらう会社が多い理由です。

クリエイティブなアイディアを思いつくビジネスマン

まとめ

・法人を設立したら税理士事務所に顧問を依頼している会社が多い

・法人税申告書は複雑で難しい

・法人税申告書を間違うと銀行融資に影響する可能性がある

・法人税申告書を自社で作ると税務調査時の答弁なども自社で行うことになりやすい

税務調査対応も含めて法人を設立したら一度税理士事務所に相談してみましょう!

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