自分でやる確定申告の失敗談④~消費税を知らないうちに脱税~

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確定申告を自分で簡単にできるという言葉を信じて自分で確定申告をしていたら知らないうちに消費税を脱税していたという方は案外多いのです。しかも、税務調査で発覚してから真っ青になるケースが増えています!

自分でやる確定申告の失敗談④~消費税を知らないうちに脱税~

確定申告くらい自分で簡単にできると思っているかたは案外多いものです。

会計ソフトも便利になっているので、会計ソフトを使えば簡単に帳簿も作れるし収支計算書や青色決算書だってできる。

昔に比べると専門知識がなくても確定申告書が簡単にできてしまうのは事実なのです。

見た目は簡単に帳簿もできれば確定申告もできてしまいます。

しかし、会計ソフトが簡単にできるのはその年の帳簿作成だけの話ということをご存知でしょうか?

「そんなバカな話はあり得ない」と思われる方も多いはずです。

帳簿ができれば確定申告が完璧にできているはずと思われている方が大多数です。

帳簿が正しくつけられていればその年の確定申告内容としては正しいはずなのです。

実は帳簿の作成というのは税金対策としてはほぼ効果がないのです。

帳簿が優れていることが節税対策に効果的なのは「青色申告特別控除の65万円がとれるだけ」なのです。

税金には帳簿とは別の規定というものがあります。

①知っていれば適用できる規定・・・知っている人が受けられる有利な規定

②知らないと脱税になってしまう規定・・・帳簿とは関係なく脱税になってしまう規定

①の「知っていれば適用できる規定」は知らなければ自分が損をして終わりというものです。

ただ節税ができなかっただけで自分だけが損をするものです。

金銭的に損をしたのはもったいないのですが、税務署ににらまれることにはならないのでダメージは小さいです。

例えば

・青色申告特別控除(期日までに青色申告承認申請書の提出が必要)

・青色申告者の家族への給料の支払い(期日までに青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要)

・定率法の選定(期日までに定率法の選定が必要)

・貸倒引当金の引当計上(青色申告で確定申告時の処理が必要)

・消費税の簡易課税制度の選択(事前に簡易課税制度選択届出書の提出が必要) など

問題は②の「知らないと脱税になってしまう規定」です。

日本の税法は知らないから仕方がないということはありません。

知らない人が悪いというものです。

これは税法に限らず様々な法律は知らない人が悪いということになっています。

なぜなら法律は公表されているので知らないということがない前提だからです。

しかも税法というものは非常に読みにくく改正が多い法律です。

そのため税金についてよく知らないまま起業する方がほとんどになってしまいます。

税理士さんに依頼しない限りは自分で調べて情報収集していくしかないのです。

怖いのは「知らないと脱税になってしまう規定」があるということです。

例えば

・サラリーマンなどの人の副業が20万円を超えた場合の確定申告義務違反

・年間給与収入が2,000万円を超える人の確定申告義務違反

・同族会社の役員や親族がその同族会社との間に賃料などがある場合の確定申告義務違反

・消費税の課税事業者になっているのに消費税の確定申告・納税義務違反 など

これらは知らなかったでは済まない確定申告義務違反です。

副業でお小遣い稼ぎだからとサラリーマンの方が20万円を超える利益がある場合には確定申告をして税金を払わなければいけません。

しかし、アフィリエイトで月3万円くらいだからいいかと無申告でしていると脱税をしているということになります。

今回は知らないうちに消費税を脱税してしまう方がいるのでこれを特集してみたいと思います。

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知らない間に消費税を脱税してしまう確定申告とは?

正しい帳簿をつけていれば起きにくい問題ですが、ただしい帳簿をつけられるためには簿記会計の専門知識が必要になります。

消費税の納税義務とは、消費税を納める必要がある人の消費税の納税義務のことを言います。

一般的に消費税の納税義務者になる人は2年前の消費税の対象となる売上が1,000万円を超えた人です。

自分で確定申告をしている人の中で消費税を知らない間に脱税してしまう人が続出してしまうのは、消費税の対象となる売上が1,000万円を超えたかどうかがわかっていないことがあるからです。

売上が1,000万円を超えたかどうかは帳簿をつけていればわかるはずです。

確かに正しい帳簿で正しい会計処理ができていれば問題なく売上が1,000万円を超えたかどうかわかります。

しかし正しい売上の計上時期をしっかりと理解できている人はかなり少ないのです。

よくある消費税の対象売上が1,000万円を超えているかどうかの判定の間違いは次のようなものがあります。

①売上は請求書を出さなければ売り上げにならないと思っていた

→売上は商品を引渡したときや工事などが完了した時点で計上しなければなりません

②売上は入金にならないと売り上げにならないと思っていた

→取引先の支払いが遅れていても商品引き渡しや工事完了時に売りあげに橋上しなければなりません

③事業用の自動車や副業の収入も消費税対象売上の1,000万円に含まれることを知らなかった

→事業に関する固定資産などを売却した場合の売上金額も1,000万円の消費税の納税義務判定に含めなければいけません

副業の収入も継続して収入がある場合には消費税対象売上の1,000万円の消費税の納税義務判定に含まれます。

知らない間に消費税を脱税してしまう確定申告のデメリット

悪気はないのですが知らない間に消費税の脱税になってしまう方はどこで気が付くかというと「税務調査」で指摘されるケースが多いのです。

税務署は「知らない間に消費税を脱税している人」と「わかっていて消費税を脱税している人」を探しています。

売上が1,000万円近辺でフラフラしている事業者は要注意の事業者です。

わかっていて諸費税を脱税している人は、わざと売上の請求書などを遅らせて出すことで売上が1,000万円になっていないように見せている人たちのことです。

どちらも売上が1,000万円近辺をフラフラしやすいために税務署はこれに近い売上の事業者をマークしていきます。

1,000万円近くを2・3年推移していれば税務調査で売上の計上時期の間違いを見つけるだけで消費税を徴収することができることになります。

消費税は納税義務が出ると一般的に1年あたり数十万円程度になる税金です。

2年分ともなるとかなり高額な納税が必要になります。

これを税務調査で指摘されて2年分の消費税の一括納付を求められてしまうので資金繰りが悪化してしまいます。

知らない間に消費税を脱税してしまっている場合には予期しない納税になってしまうことから、事業の継続が難しくなってしまいます。

税務調査の後で税金の滞納が出てしまった場合には、日本政策金融公庫からの融資や銀行融資などでの資金調達が困難になります。

そうなってしまうとせっかく順調だった事業が停滞してしまうことになります。

事業にとって知らない間に脱税をしてしまうことは大きなリスクとなってしまいます。

まとめ

自分で帳簿がつけられそうだからという理由で帳簿をつけていても税務知識は別に必要になります。

税務知識がなければ知らないうちに税法違反をおこなってしまう可能性があります。

知らない間に脱税になっていると税務調査で多額の一括納税が必要になってしまいます。

税金滞納があると融資を受けることができなくなるので注意しましょう。

税金についての最新情報などで心配な場合には税理士さんに相談しながら事業をおこなっていきましょう!

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