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年末調整と確定申告の違いをご存知でしょうか?サラリーマンなどお給料をもらっている方は確定申告なんてしたことないという方も珍しくありません。年末調整と確定申告とはどういったものかを見ていきましょう!
知っているようで知らない「年末調整」と「確定申告」の違いはとは?
年末調整という言葉も経理経験者や経営者でなければなじみの薄い言葉かもしれません。
名前だけでいえば、確定申告という言葉のほうがメジャーかもしれません。
しかし、実際には確定申告をしている人よりも年末調整という手続きをしている人のほうが多いはずなのです。
会社が毎年「年末調整」という手続きをやってくれているので自分で「確定申告」という手続きをしなくても所得税の精算が終わっているのです。
その手続きの中で、「年末になるとお給料以外にお金が返ってくる」というイベントが発生しています。
実際には年末調整をすることによっていつも以上に所得税がお給料から引かれたりすることもあります。
これから起業しようと思う方や、個人事業主・法人経営者は「確定申告」と「年末調整」の内容と違いを知っておきましょう。
年末近くなると話題になる年末調整とはどんな手続き?
12月に何かと話題となる「年末調整」ですが、詳しくご存知の方はなかなかいらっしゃらないのではないでしょうか?
特にマイナンバーの導入によって年末調整の手続きがどう変わるかなど話題の多い手続きです。
「年末調整」、簡単にお話しすると、12月にお給料の支払いを受ける従業員のその会社でのお給料に対する所得税を正確に計算する手続きです。
その会社でのお給料に対する所得税とは次のお給料を対象にしています。
・その会社で1月1日~12月31日までに支払ったお給料
・中途採用の人は前職以前の1月1日からのお給料(前職の源泉徴収票に記載されている給料)
※含まれないお給料
・現在も並行してほかの会社で働いているお給料
①年収と手取りのお給料がずれるのはなぜ?
サラリーマンや法人の経営者など会社勤めの方は、毎月所得税が天引きされています。これを源泉徴収といいます。
毎月のお給料や役員報酬から源泉徴収されて給料が支払われます。
一般的にお給料から天引きされるものは次のものがあります。
・所得税の源泉徴収税額
・住民税の特別徴収税額(前年分の住民税)
・雇用保険料(役員を除く)
・厚生年金保険料
・健康保険料
そのためお給料の実際の手取りと給与の収入金額は一致しません。
②お給料から毎月天引きされる源泉所得税の決め方は概算で決まる!
毎月のお給料から天引きする源泉徴収される所得税はどのように決まるのでしょうか?
社長が適当に決めて国に納付していたのでは大変です。
そこで毎年税務署から郵送されてくる「源泉徴収税額表」というものを見ながら天引きする源泉徴収税額を決めていきます。
税制改正などがあると、天引きする所得税の額が変わっていることがあるので毎年チェックしましょう。
この源泉徴収税額表の見方は、次のように使って所得税の天引き額を決めます。
①お給料の総支給額を確認する(交通費で非課税とされるものを除く)
②①のお給料総額から雇用保険・厚生年金保険料・健康保険料を引く
③「源泉徴収税額表」の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の該当する行を探す
④そのお給料をもらう人の「扶養控除等申告書に記載されている扶養親族の人数を確認する」
⑤社会保険料控除後の給与等の額と扶養親族等の数が一致する金額を天引きする
概算の所得税を決めて毎月天引きしているため毎月の徴収額を単純に合計しても、その従業員が支払うべき所得税の額とは異なることになります。
③年末調整をすることでお給料に対する所得税を確定させる
毎月のお給料から天引きしている所得税は概算でした。
これでは適当に税金を徴収して終わりということになってしまいます。
きちんと納めるべき税金を納めて納税しなければいけません。
逆に多すぎたのであれば精算しなければ不公平になってしまいます。
そこで12月の年末調整では、この天引きした所得税をその従業員の実際の年間の給与総額に照らし合わせて改めて計算してききます。
毎月のお給料計算は、次の2つの要素だけで概算の所得税を徴収しています。
①社会保険料を引いたお給料の額
②扶養親族の数
毎月の源泉徴収は簡易的に税金を徴収しているというわけです。
生命保険や地震保険は人それぞれで保険に入るかどうかで個人によって状況が異なります。
その個別事情に影響されない部分で概算税金を徴収しているのです。
そのため月々天引きされる源泉所得税は、従業員が支払っている「生命保険」「地震保険」などは全く考慮されていません。
確定申告をした人と年末調整で大きく税金の計算方法が異なってしまっては同じ所得税ではなくなってしまいます。
そこで毎月の源泉徴収だけではわからないもので、一般的にありえるものを年末調整という手続きの中で精査していきます。
12月に入ると会社の経理の方や顧問先の会計事務所から「生命保険料控除証明書」「地震保険の控除証明書」を依頼されるのはそのためなのです。
11月くらいになると保険会社からのこれらの通知が届きますのでしっかりと保管しておきましょう。
なくしてしまった場合にはすぐに保険会社に再発行を依頼して12月には会社に提出できるようにしましょう。
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年末調整手続きでおこなわれる所得税の清算手続き
○お給料に対する所得税の精算手続き
毎月のお給料から次のことを考慮に入れて税金の再計算をします。
※社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除など一般的な所得控除を適用
※所得控除を考慮に入れて税金の再計算
※多すぎた税金は還付・不足した税金は給料から徴収
お給料をもらってい人の大多数は、会社が行ってくれる「年末調整」手続きでその年の所得税額の計算と支払いは完了することになります。
お給料をもらっているのに確定申告を「しなければならない人」・「したほうが良い人」
今年の途中で会社を退職し新しい会社に再就職された方、または独立開業された方はいらっしゃいませんか?
年末調整はその年末までその会社で給料の支払いを受けるときまで在籍していた人が対象になります。
例えば、1月~10月くらいの間に退職してしまった場合には会社に年末調整をしてもらえないことになります。
年末時点で会社に在職しているけども、アフィリエイトなどの副業の収入があったり、賃貸アパートを所有していて不動産収入がある方はいらっしゃいませんか?
最近はダブルワークで副業をしている方も多くなっているので注意が必要です。
年末調整は前職でのお給料とその会社でのお給料を対象に所得税の精算をしていく手続きです。
現在勤務している会社とは別のところからも一定以上の収入があった方は、会社での年末調整ではなく「確定申告」をしなければなりません。
具体的に確定申告をしなければならない人は次の人が該当します。
お給料をもらっているのに確定申告をしなければならない人
1か所からお給料をもらっている人は原則として年末調整で所得税の精算手続きは完了します。
しかし、お給料をもらっているのに確定申告をしなければならない人もいます。
具体的には次の要件に該当する人は、年末調整ではなく「確定申告」をしなければなりません。
・2か所以上からお給料の支払いを受けている人(副業のお給料と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人)
・給与所得が2000万円を超える人
・給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員でその同族会社から貸付金利子・資産の賃料収入がある人(金額要件無し) など
確定申告とはどのような手続き?
では「確定申告」とはどのような手続きか詳しく見ていきましょう。
「年末調整」は文字通り年末12月に行われる源泉所得税の調整手続きをお給料の支払いをする会社がおこなう手続きですが、「確定申告」は、年が明けた2月半ばから3月15日の間に自分が管轄する税務署で行う手続きです。
「確定申告」は、前年の1月から12月までの1年間の所得の合計をもとに所得税額を計算して、税務署に申告する手続きです。
確定申告はすべての税金計算の確定手続きになります。
年末調整は会社が従業員の方に代わっておこなう税金精算手続きです。
そのため事務手続きが煩雑になりすぎないように一般の人が関係あるする控除など一部の控除関係が使える手続きになります。
確定申告は、あらゆる所得控除や税額控除など所得税計算上のすべての規定を適用することができる厳密な税金計算手続きになります。
所得税法の「ざっくり」計算手順
所得税の計算の仕組みを細かく考えると難しくなってしまいます。
ここでは、所得税がどんな仕組みで計算されているのかをざっくりとみていきましょう。
①給与所得や事業所得などの所得金額を合計する
②所得控除という控除を合計する
③(①-②)で税金を掛けるモトを決める
④③の金額の大きさに応じた税率をかけて概算所得税を出す
⑤住宅ローン控除などの税金を約する税額控除を概算所得税から引いて納税額を決める
確定申告をしたほうが良い人
先ほどの年末調整ですが、所得から控除できるすべての項目をカバーしているわけではありません。
所得税法では所得控除の制度があります。
上記でいうと②の場所に該当するものです。
所得税は個人を対象にしているために、それぞれの事情が異なります。
この個人の事情に税の軽減措置を当てはめたのが所得控除というものです。
その所得控除の要件に当てはまる場合には、この所得控除を適用して上記の②の金額を大きくしていきます。
①の収入から②を引いて税金のモトを出すわけですから、②の所得控除が大きくなると税金が安くなることにつながります。
所得の圧縮効果がある所得控除とはどんなものがあるの?
所得控除の種類は次のとおりです。
①雑損控除
②医療費控除
③社会保険料控除
④小規模企業共済等掛金控除
⑤生命保険料控除
⑥地震保険料控除
⑦寄附金控除
⑧障害者控除
⑨寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)
⑩勤労学生控除
⑪配偶者控除
⑫配偶者特別控除
⑬扶養控除
⑭基礎控除
※赤字のものは原則として年末調整では受けられず確定申告が必要になる所得控除です。
※日本に住所などがない非居住者は、雑損控除・寄付金控除・基礎控除の3つの所得控除しか適用できません。
税金自体が安くなる税額控除とは?
所得控除は税金を掛けるモト小さくするときに役に立つものです。
税額控除というものは、計算してでた所得税から直接税金を安くすることができる税金の減額措置です。
税額控除には次のものがあります。
①住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
②配当控除
③外国税額控除
④政党等寄附金特別控除
⑤認定NPO法人等寄附金特別控除
⑥公益社団法人等寄附金特別控除
⑦住宅耐震改修特別控除
⑧住宅特定回収特別税額控除
⑨認定住宅新築等特別税額控除
⑩試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
⑪エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の書億t税額の特別控除(グリーン投資減税)
⑫中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
⑬雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
⑭国内の設備投資額が増加した場合の所得税額の特別控除
⑮特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
⑯雇用者給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
⑰生産性向上設備用を取得した場合の所得税額の特別控除
⑱地方活力向上地域において特定建物を取得した場合の所得税額の特別控除
「住宅借入金等特別控除」は、給与所得者は年末調整で適用が受けられる税額控除になります。
ただし、控除を受けようとする初めての年に確定申告が必要となる注意しましょう。
所得税が戻ってくる?!~所得税の還付制度~
「確定申告」で、税金を払わなければならなくならない人も出てきますが、一方で、税金を多く払っていたような場合は払いすぎた税金を返してもらえる制度があります。
なぜ税金が戻ってくるのかを見ていきましょう。
確定申告をすることで所得税が還付されるには、大前提があります。
これがないのに「所得税が戻ってくる」という話はありません。
電話で「税金を戻しますのでATMで」ということはあり得ないのです。
あくまでも前払いした所得税が多すぎたので、確定申告をすることで所得税が戻ってくるということになります。
つまり、前払いした税金がある場合を押さえれば還付手続きを取ると得をするケースがわかります。
前払いした所得税があるケース
前払いした所得税がありケースは多くありません。
①お給料で天引きされている源泉所得税がある場合
②原稿料・イラストの報酬で天引きされた源泉所得税がある場合
③弁護士・司法書士・社会保険労務士などで天引きされた源泉所得税がある場合
④前年の予定納税基準額が15万円を超えていて予定納税による前払いしている所得税がある場合
所得税が戻ってくるには原則として確定申告が必要
所得税法では、原則として税務署は勝手に還付する手続きを取りません。
確定申告手続きをすることによって還付を受ける申請をすることになります。
実際の1年間の所得を計算して出た税額と前払いしている税金とを差引して、前払いの方が多ければ所得税が戻ってくるということになります。
よくある還付事例としては、
・年末調整はしたが、医療費が多くかかったので医療費控除を確定申告で使ったケース
・年末調整の際に間に合わなかった控除証明書が出てきたので確定申告を行ったケース
・中途退職をして源泉徴収が取られっぱなしになっていたので確定申告をしたケース
・はじめて住宅ローン控除を使うために確定申告をしたケース
・扶養親族が増えていたことを会社に伝え忘れていたので確定申告をしたケース
確定申告とは無縁だと思っている会社員、公務員の方にもいろいろなメリットがあることを覚えておきましょう!
「年末調整」「確定申告」のまとめ
・年末調整はその会社と前職分のお給料だけの所得税の精算手続き
お給料だけしかない場合には年末調整で所得税は確定することがほとんど。
・確定申告は所得税に関するすべての税金確定手続き
年末調整で適用できない税制メリットを使うためには、お給料をもらっている人でも使うことがある。
個人事業主は確定申告をすることで税金を確定させる必要がある。
・複数の場所から収入がある人は、確定申告しなければならない。
「確定申告」で最終的な所得税納付額が確定し納税をしたり払いすぎた所得税が戻ってくる。
「自分の確定申告はどうしたらいいの?」という方は一度税理士さんに相談してみましょう!
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