「経費で落ちるもの」「経費で落ちないもの」の違いは?

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「経費で落ちるから大丈夫」といって何でもかんでも領収書をもらう人がいます。果たして、本当に経費で落ちるのでしょうか?自分の確定申告は経費で落としていても税務調査で認められるかは別問題です。

経費で落ちる・経費で落ちないのポイントをしっかりと押さえましょう。

「経費で落ちるもの」「経費で落ちないもの」の違いは?

事業を開始すると、社長は「どこまでが経費で落ちるのか」が分からないことに気が付きます。

例えば、

・取引先との飲食代

・打合せの喫茶店代

・事業でもプライベートでも使う共通の車の維持費

・自宅の家賃や水道光熱費

考えていけばいくほど、これは「経費で落ちるのか?」それとも自腹なのかがわからなくなってしまいます。

しかも、税理士さんに相談してみても、税務署OBの税理士さんと試験上がりの税理士さんで基準が違ったりでどれが正しいのかわからなくなります。

question 疑問 はてな

経費で落ちる基準とは?

社長同士の会話では、「なんでも経費になるから領収書をもらっておく」という話もあるかもしれません。

しかし、実際に税務調査を受けた社長の感想は、「事業に関するものであれば、なんでもかんでも経費になると思っていたけども認められなかった」という方も多いはずです。

実は、個人事業と法人では経費で落ちる基準が異なります。

法人と個人とも事業をしていれば、売上は収入として、経費は費用として確定申告の中に入れていきます。

経費に関しては、個人事業の方が必要経費として認められる範囲が狭くなっているので注意しましょう。

個人事業の場合の経費で落ちる範囲は法人よりも狭いので注意!

個人事業は確定申告をして税金を精算します。

個人事業の経費のことを必要経費といいます。

基本的には事業に関して必要な経費は税務上も経費で落とせます。

ただし税務署は個人事業主は人間として自分の生活も同時に行っているという見方をしていきます。

「接待でご飯を食べる」

「人間は生きていればご飯を食べる」

そのため、ご飯を食べているものでも、本当に事業に必要なものとプライベートの食事が混在しているというのがスタートラインになります。

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会議費の場合:「食事のついでに仕事の話をした」「食事をしながら仕事の話をした」区分して考えているのです。

食事がメインで仕事の話がついでだった

仕事の話がメインで、時間的にも食事の時間だったのでついでに食事をしながら仕事の話をした

が別の取り扱いを受けるということになります。

このように、事業に関係もしているがプライベートにも関連しているものを家事関連費といいます。

この家事関連費については、帳簿や資料で事業に関係のある割合を明示していなければ経費で落とせないという考え方を取っています。

個人事業で最初から経費として落とせないもの

・家族でご飯を食べた飲食代

・家族や友人などに対するプレゼント

・家族旅行

・自分の生活費

 事業にまったく関係のないものは経費で落とせません

そろばん Japanese abacus calculation board(sorobnan)

経費で落とすための基準

個人事業でも法人でも事業に関係のないものを経費で落とすことはできません。

事業に関係があっても、事業に関係のある支出ということが証明できなければ税務調査の際に経費として認められないという事態を引き起こしてしまいます。

そこで、事業に関係のある出費を経費で落とすための基準をしっかりと押さえて経費で落としましょう。

事業を開始してから最も頻繁にでる経費が飲食代です。この飲食代を経費で落とすポイントを例にしっかりとみていきましょう。

飲食代を経費で落とすポイント~個人的なプライベート飲食と事業に関係のある飲食の違いを明確に!~

事業に関係のある支出ということを証明するために、領収書の裏に次のことを記載しておきましょう。

①飲食を共にした相手の氏名(誰と飲食したのか)

②飲食を共にした相手の関係(どんな仕事上の関係があるのか)

③飲食をした人数(一人当たりいくらか)

ただし、税務は事業に関係があっても経費として認められない可能性があるので注意しましょう。

上記の事業に関係のあることを証明するポイントはしっかりと押さえておきましょう。

ただし、高額なものや支出の項目と内容が一致していない場合には経費にならない可能背があるので注意しましょう。

税務上不利な経費に変更されないためのポイント

①打合せをしていればどこでも会議費になると思っていた事例

 クラブやスナックで仕事の打ち合わせをしたので会議費として処理していた

後日の税務調査で、実際に会議をしていても通常会議をすべき場所ではないため会議費としては認められなかった。

②従業員と旅行に行っていれば福利厚生費になると思っていた事例

 従業員と福利厚生を兼ねて旅行に行こうと思ったが、数名が不参加と言ってきた。

旅行に行かない従業員に対して、旅行代金相当額を現金で支払い福利厚生費として処理していた。

後日の税務調査で旅費相当を現金でもらった従業員だけではなく旅行に行った従業員も全員給与として課税処分を受けた。

③領収書を取っていても事業性を否定された事例

 不動産賃貸業を行っている社長が店子とのゴルフは交際費になると思って交際費として処理していた。

ところが実際は同じレッスンプロとばかりゴルフに行っていた。

後日の税務調査で、不動産賃貸業が店子とゴルフをいくことで事業遂行上有効な支出ではないうえに、実際には同じレッスンプロといっていることがほとんどと指摘。

さらにゴルフについて帳簿や領収書などの資料で事業に関係ある割合を区分していないことからゴルフを経費として認めなかった。

まとめ

事業に関係のある支払いを経費で落とすためには、しっかりと事業に関係のあることを証明していくことが重要です。

事業に関係のある支払いでも、高額なものや適切な場所などとして認められなければ経費性を否定されることがあるので注意しましょう。

経費で落とす最低限のことは、相手先・関係性などをしっかりと記録しておくことが重要です。

実際の税務調査では税理士さんと税務署とでやり取りをしてもらうことも多いため、日ごろから税理士さんに相談しておくことが重要です。

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