建設業必見!税務調査の外注トラブルに注意!

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建設業は独立開業の多い業種です。モト従業員が外注になるというケースも珍しくありません。ただ、安易な外注化は税務調査でトラブルになるのでご注意ください。

建設業必見!税調査の外注トラブルに注意!

建設業の社会保険加入義務の締め付けが非常に厳しくなってきました。

建設業の法人であれば社会保険に加入して仕事をしていかなければ仕事をもらえないというところまで来ました。

さらに、民間工事だけしている場合には工事単価引き上げも難しいのに厳しい状況です。

建設業者の中には、従業員を独立させて外注化しているところもあると思います。

しかし、従業員を安易に独立外注化すると税務調査で思わぬ痛手を負うことにつながりますのでご注意ください。

大工

建設業は独立が多い業種

元々ですが、建設業は従業員さんが独立するということが非常に多い業種です。

建設業の中の業種にもよりますが、建設機械を自社で購入しない限り大きな元手がなくとも独立開業しやすいという点にあります。

さらに、雇用されている時に比べて、収入も多くなるため独立したいという方も多い業種です。

元々いた会社と円満退社して、系列の外注として頑張っていくいうことも珍しくありません。

元々いた会社主導で従業員を外注化している場合には注意が必要です。

税務調査で外注費が認められないと指摘!

外注と従業員で異なるところは多々あります。

まず先に、危険な事例を見ていきましょう。

最近社会保険の加入圧力が強くなった会社は、従業員を新しい会社を作ってそちらへ移動することを決めました。

従業員を独立させる前は、社長を含めて9名です。

株式会社を作るとお金がかかるので、従業員のAさんを代表者として3名で個人事業の会社を作りました。(個人事業A建設)

授業員3名は個人事業の方に移動したので株式会社パワフル建設は6名になりました。

6名で社会保険に加入し、3名は個人事業A建設の会社にいることになります。

数年後税務調査が株式会社パワフル建設にきました。

調査官からこの個人事業A建設への外注費は給与に該当すると指摘され、消費税・源泉所得税の追徴課税を受けることになってしまいました。

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個人事業A建設ができた後の日常を振り返ると・・・

毎朝6名+3名=9名が今まで通りに株式会社パワフル建設に出社しています。

全員が出社時にタイムカードを打刻して現場に向かっていました。

月末には、株式会社パワフル建設の社長が自社の社員6名のお給料を計算していました。

さらに、外注になっている個人事業Aと個人事業A建設の従業員2名のタイムカードをモトにした外注費を計算して支払っていました。

基本的には日給+アルファ位を出勤日を基に集計して外注費を計算していました。

社会保険の負担が減った株式会社パワフル建設の社長は、従業員には賞与を個人事業A建設の3名にも同じように外注費を多く支払っていました。

個人事業A建設の通帳も株式会社パワフル建設の社長が管理して、従業員2名の給料振込も、Aに対する生活費の振り込みもしていました。

個人事業主A建設の社長は、個人事業主という認識がなかった

個人事業主として独立させたはずのAさんですが、個人事業主になったという認識がなかったのです。

本人はお給料が増えた程度で、自分が社長になったとは考えていませんでした。

当然、確定申告もしていません。

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外注費と給料は全く異なった性質のもの

最初に、外注費と給料は両方とも経費になります。

つまり、会社の損益上は経費なのです。

しかし、消費税を引ける方が外注費・引けないものが給料になります。

さらに、給料は支払者が源泉徴収をする義務があります。

そこで、外注費が給料だと言われてしまうだけで消費税の納税漏れと源泉所得税の納付漏れが指摘されることになります。

給料は

・指揮命令を受ける

・責任は会社が取る

・道具の用意も会社がする

外注は

・指揮命令は受けない

・責任も自分が取る

・必要な道具や機材も自分が用意する

今回のケースでは、いろいろな点で外注とすることに無理がありました。

個人事業主になったはずのAさんを含め、給与として働いていた時期と何も変わらない勤務形態だったわけです。

ボーナスに至るまでもらってしまっていました。

タイムカードも従業員と同じように打刻していることから労務管理も株式会社パワフル建設でされています。

現場で必要な道具や材料なども、自分で用意しているわけではなくすべて、パワフル建設から支給を受けている状態でした。

とどめは、Aさんは個人事業の社長になった認識がなく確定申告もしていないという点でした。

まとめ

社会保険対策で従業員を外注化することも考えられますが、外注とは何かをしっかりと理解してから行いましょう。

従業員さんが独立することを理解していることを確認してから外注化を実施する必要があります。

税務だけではなく労務においても、偽装外注といわれる場合は問題になるので注意が必要です。

従業員さんの独立・外注化を検討している会社は、一度税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか?

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