決算対策で交際費を使う場合の注意点【税務調査でも注目されるポイント】
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決算時期が近くなると節税対策を考えたくなりますが、いちばん手っ取り早いものとして「交際費を使う」個人事業主や法人も多いと思います。交際費になんでもかんでも入れていると税務調査で大きなトラブルとなります。決算対策の交際費での注意点を見ていきましょう。
決算対策で交際費を使う場合の注意点【税務調査でも注目されるポイント】
節税と聞くと経費をたくさん使わなければと思っている個人事業主や法人経営者も多いと思います。
経費といっても高額なものは一発経費にならないことが多いことを考えると、交際費であれば経費で落としやすいのではないかと考えてしまいます。
節税対策として交際費を活用していきたいところですが、税務調査の際にも重点的に支出内容がチェックされやすい項目です。
個人事業主の確定申告書では接待交際費の金額が多いだけで税務調査を誘発するという話まであるほどです。
それだけ交際費というものは税務署側も気にしている経費なのです。
今回は交際費を使った税金対策のポイントを考えてみましょう。
交際費とは何か?【経費の種類で迷う基準とは】
「交際費」という言葉と「接待交際費」という言葉があります。
会計ソフトの初期設定で勘定科目がこのどちらかが使われています。
弥生会計の場合、法人用の会計ソフトでは「交際費」で個人事業向けの会計ソフトでは「接待交際費」という勘定科目が設定されています。
結論からいうと、この交際費と接待交際費は同じものを指しています。
ただ、なぜか会計ソフトによって言い回しが異なっている程度の話なのです。
今回は交際費という言葉で統一して使っていきたいと思います。
(国税庁HP引用)
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
これは法人の交際費に関する規定を記載しているものですが、基本的に個人事業主も同じです。
交際費を分解してみていくと次の要素が含まれています。
①交際費の内容
・接待
接待とは「もてなす」ということを意味します。
・供応
供応とは酒・食事を提供してもてなすことを意味します。
・慰安
慰安とは労をねぎらうことを意味します。
・贈答
贈答とは物品を送ることを意味します。
・その他これらに類する行為
その他これらに類する行為とは、上記以外でも同じような歓心を買う目的のことを指しています。
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②交際費の相手先
・得意先(売上先)
得意先とは売上先のことを指します。
・仕入先
仕入先とは商品の仕入れ先・外注先などを指します。
・その他事業に関係のある者等
その他事業に関係のある者等という場合、得意先・仕入先のほかに事業に関係のあるものを広範囲に規定しています。
一般的に考えられている「その他事業に関係のある者等」には次の人も含まれているので注意が必要です。
・従業員
・株主
・間接的に利害関係のある者
直接的に利害関係のあるものだけではなく、間接的に利害関係のあるものまで対象となるということですから交際費の対象とされる相手先は広範囲に及びます。
この部分をどう考えるかで、交際費の相手先は税務署側が個人的支出なのか間接的に利害関係のある者等の範囲に収まるのかという争いが出てしまいます。
利害関係者の範囲は広範囲なので、領収書があればなんでも経費になると思ってしまうことは危険です。
交際費をめぐる税務調査トラブルは税務署も税理士も明確にここからがダメということがわからない領域です。
ただ、あきらかにダメという部分もあるので領収書の取り扱いには注意しておきましょう。
詳しくは「税務調査で大きなトラブルになる領収書管理」の記事をご覧ください。
交際費と近い経費とは【会議費・福利厚生費をしっかり区分経理】
交際費と近い経費に「会議費」と「福利厚生費」というものがあります。
この会議費と福利厚生費は交際費の要件と対象者・内容が重複しているのです。
(交際費・会議費の対象者)
事業に関係のある者には従業員も含まれます。
事業に関係のない人と会議はしません。
(交際費・福利厚生費の対象者・内容)
事業に関係のある者に該当する職員を慰安する目的で行われるものが共通になります。
会議費に該当する要件【交際費から外れるためには】
交際費ではなく会議費として認められるためには、次の要件を満たして区分経理しておきましょう。
①会議としての実態を備える
会議をスナックやキャバクラ・ニュークラのVIPルームで行ってはダメです。
いくらなんでも会議を通常行う場所ではないと判断されてしまいます。
会議費で経理処理していても、会議をした内容や参加者が不明確であれば「ただの飲食代」とみられてしまいます。
例えば、宿泊を伴った会議を予定していた場合でも、会議の時間が不明確であいさつ程度しかしていなかったという場合には交際費などになる可能性が高くなります。
飲食代は交際費の区分にも該当しているので会議としての実態を担保するものを用意しておきましょう。
②会議に通常要する費用を明確にしておく
・会議の会場までの交通費
・会議のための宿泊費用
・会議の会場費
・会議弁当など飲食代の費用
経費で落ちるものと経費で落ちないものの区分にも注意
自分の中では交際費と思っていても、税務調査では「経費として認められません」というケースも珍しくありません。
では、経費で落ちるものと落ちないものの違いは何でしょう?
決算対策をする上で経費で落ちるものと経費で落とすと税務調査でトラブルになるものの違いを見ていきましょう。
「経費で落ちるもの」「経費で落ちないもの」の違いは?をご覧ください。
交際費が多くなった法人はどうしたらよいのか?【自腹か会社のお金か】
営業に力をいれている事業年度であれば、どうしても接待に係る費用が大きくなります。
法人税法上経費で落とせる枠というものを超えてしまうケースもあり得ます。
この枠のことを「定額控除限度額」といいます。
今の法人税法では定額控除限度額は800万円とされています。
1年間で800万円の交際費枠を超える場合には、法人税の経費で落ちないなら社長のポケットマネーがよいのか会社のお金を使った方がよいのか迷っている方もいると思います。
交際費が膨らんだ場合には、交際費は800万円を超えると使えない?【意外と知らない交際費の上限の取り扱い】をご覧ください。
まとめ
接待が多い会社は「交際費」についての税務の取り扱いをしっかりと理解しておきましょう。
交際費も上手に使うと節税効果が大きい項目です。
会社側が交際費と思っていないものが税務調査で交際費として認定されることもあるので注意しましょう。
交際費は税務調査の際にもチェックされてきますので税理士さんに相談しながら資料を揃えていきましょう。
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