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白色申告で確定申告をしている人は注意が必要です。白色申告と青色申告では確定申告の際に赤字の取り扱いとその赤字の取り扱いが異なっているのです。しっかりと、白色申告の赤字について理解して青色申告への移行をしていきましょう。

白色申告の赤字はどうなるの?~白色申告の赤字は損~

個人事業で起業している人は誰でも儲けるために開業しています。

赤字になりたくて赤字になる人はいません。

特に個人事業の赤字は本当に深刻な状況です。

個人事業の赤字と法人の赤字では全く状況が違うからです。

法人の赤字の場合には役員報酬も経費で落ちている結果法人が赤字ということです。

つまり、法人が赤字でも社長の生活費は役員報酬として確保できていることになります。

役員報酬を引いても赤字の場合には役員報酬自体が取れていない場合もありますが。

ところが個人事業の場合の赤字は経営者自身の生活費を給料として経費化していません。

個人事業主は利益から生活費を取る仕組みなのです。

個人事業の赤字は自分の生活費を経費で落とさない状況で赤字というのが個人事業の赤字なのです。

個人事業の赤字ということは、次の状況になった一年ということになります。

①事業の運転資金や生活費が不足して銀行や親せきなどから借入をした

②昔の貯蓄を取り崩した

上記のような状況を考えると個人事業の赤字の取り扱いによって、翌年以後の資金繰りに大きな影響を与えることがわかります。

青色申告と白色申告では赤字の取り扱いが異なるのでしっかりと確認しておきましょう。

事業上の赤字が出た場合どうなるのか?

1:青色申告・白色申告共通部分

所得税には「損益通算」という制度があります。

これは一定の種類の所得で生じた赤字がある場合に、他の所得の黒字と相殺してよいという制度です。

具体的に損益通算の対象となる所得は次の所得です。

(損益通算の対象となる所得)

①不動産所得(別荘の貸付による損失など一定の損失を除く)

事業所得

③譲渡所得(申告分離課税の株式譲渡など一定のものを除く)

④山林所得

個人事業の本業である事業から生じた所得は「②の事業所得」に該当します。

事業が赤字になった場合には、他の所得の黒字と相殺できるということです。

ポイント:事業の赤字は「ほかの所得の黒字」と相殺できる

個人事業主に事業以外の所得がなければ、通算できる所得がありません。

事業が赤字になってしまうと「通算できるほかの所得がない」ことが多いので問題が出てくるのです。

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2:白色申告独特の取り扱い

白色申告の事業上の赤字は限られたものしか繰越せない!

損益通算をしてほかの黒字と事業の赤字を相殺しても赤字が残ることをいいます。

これを所得税法では純損失といいます。

白色申告の場合には純損失を繰り越せないという大問題が起きてしまいます。

白色申告で繰越すことができる損失は次の3つに限られています。

(白色申告で繰越せる赤字)

①変動所得の損失

②被災事業用資産の損失

③雑損失

事業に関係のある損失の中で繰越すことができるのは、「①変動所得の損失」「②非違再事業用資産の損失」の2つです。

①変動所得の損失

白色申告の場合でも、損益通算の後で残った変動所得の損失は繰越すことができます。

ただし、変動所得が発生する事業所得はそれほど多くないので赤字を繰り越すことは難しいかもしれません。

個人事業のライターなどで取材費用が多くかかってしまった場合などであればあり得るケースです。

(変動所得の内容)

変動所得とは次の事業所得または雑所得をいいます。

a:漁獲やのりの採取による所得、はまち・まだい・ひらめ・かき・うなぎ・帆立て貝・真珠・真珠貝の養殖による所得

b:印税・原稿料・作曲料などによる所得

②被災事業用資産の損失

白色申告の場合でも、損益通算の後で残った被災事業用資産の損失は繰越すことができます。

(被災事業用資産の損失の内容)

被災事業用資産の損失とは次の資産に災害による損失(災害に関連するやむを得ない支出を含む)をいいます。

ただし、変動所得の金額の計算上生じた損失を除きます。

a:商品などの棚卸資産

b:店舗・機械などの事業用の固定資産など

c:山林

3:青色申告だったらできたこと~白色申告のもったいないところ~

白色申告の場合繰越すことができる損失は3つでした。

白色申告の場合繰越せる赤字は主に災害で商品や事業用資産に損失が生じたときくらいです。

不幸にも店舗で火災が発生してしまった場合や台風被害をうけて商品や店舗や機械に損害が出たようなケースです。

個人事業主にとって重要な「本業不振」で生じた赤字は繰越せないのです。(白色申告の場合)

青色申告であれば、本業不振の赤字も3年間繰り越せるのです。

今は白色申告でも帳簿をつけなければならない義務ができたので、経理の手間は白色申告も青色申告も変わりません。

同じ事業をするのであれば積極的に青色申告にしていきましょう。

青色申告についてはこちらの記事を参考にしてください。

3:忘れてはいけない青色申告にするための手続き

青色申告にするための手続きは簡単です。

開業後に白色申告から青色申告に変えるためには手続きが必要です。

前年の確定申告書の提出期限までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出するだけです。

ポイント:青色申告で確定申告を提出しようと思ったら、その年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する

4:まとめ

・白色申告でも「変動所得の損失」・「被災事業用資産の損失」だけは3年間繰り越せる

・白色申告の場合繰越せる赤字は店舗に災害があった場合くらいしか繰越せない(被災事業用資産の損失)

・青色申告も白色申告も経理の手間は同じなので青色申告の方が得

・青色申告のメリットを使い倒すなら青色申告特別控除65万円を受ける

・経理で不安があれば税理士さんに相談しながら進めるだけで青色申告の節税を積極的に支援してもらえます

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