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A社長は、念願だった最新スペックのノートパソコン(25万円)を会社の経費で購入しました。「これで仕事の効率も上がるし、経費も増えて節税になるぞ!」と喜んでいたのも束の間、経理担当のBさんから衝撃の一言を告げられます。
「社長、そのパソコン代25万円は、今年の経費にはなりませんよ」
頭が真っ白になるA社長。「え、なんで!?会社の備品を経費で買って、何が問題なんだ!?」…このやり取り、あなたの会社でも身に覚えはありませんか?
なぜ、高価な備品は「一発で経費」にならないのか?
それは、税金の計算には「減価償却(げんかしょうきゃく)」という、とても大切なルールがあるからです。このルールを知っているか知らないかで、会社のキャッシュフローは何十万、何百万円と変わってきます。この記事で、その本質から具体的な節税テクニックまで、世界一分かりやすく解説します。
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そもそも「減価償却」とは?〜高価なピザを切り分けるイメージ〜
減価償却とは、一言でいえば**「高価な資産(パソコン、車、機械など)の購入代金を、何年かに分割して少しずつ経費にしていく」**という会計上のルールです。
なぜこんな面倒なことをするのでしょうか?それは、税金の計算を「公平」にするためです。例えば、500万円の高級車を買った年に、その500万円を全額経費にできてしまったら、その年だけ利益が異常に少なくなり、税金がゼロになるかもしれません。でも、その車は来年も再来年も使いますよね?
そこで法律は、「車のような長く使える資産は、その価値が少しずつ減っていくと考えて、使える年数(耐用年数)にわたって分割して経費にしましょうね」と定めているのです。これが減価償却の基本的な考え方です。
中小企業なら絶対使うべき!3つの「節税特例」
さて、ここからが本題です。この減価償却には、中小企業(資本金1億円以下など一定の要件あり)だけが使える、非常に有利な「特例」が3段階で用意されています。これを知らないのは、本当にもったいない!
【特例①】取得価額が「10万円未満」の場合
購入した金額が10万円未満の備品は、減価償却の必要はありません。購入したその年に、全額を「消耗品費」として一括で経費にできます。これが最もシンプルなルールです。
【特例②】取得価額が「10万円以上20万円未満」の場合
この価格帯の資産は、原則の減価償却(数年にわたって経費化)か、「一括償却資産」という特例を選ぶことができます。「一括償却資産」とは、購入代金を3年間で均等に割って経費にする方法です。例えば、18万円の応接セットなら、毎年6万円ずつ3年間で経費にできます。
【特例③】取得価額が「10万円以上30万円未満」の場合(最重要!)
これこそが、冒頭のA社長が知るべきだった最強の特例、「少額減価償却資産の特例」です。中小企業は、30万円未満の資産であれば、購入したその年に全額を一括で経費にすることが認められています。
【A社長のケースの正解】
A社長が購入した25万円のパソコンは、この特例の対象です。そのため、経理担当のBさんは、確定申告でこの特例を適用する手続きをすれば、25万円全額をその年の経費にすることができたのです。
ただし、この最強の特例には上限があり、年間で合計300万円までしか使えません。また、青色申告法人であることなど、いくつかの条件があります。
【参考条文】租税特別措置法 第六十七条の五(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
中小企業者等が、指定期間内に、取得をし、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の営む事業の用に供した場合における当該取得価額が三十万円未満である減価償却資産(…)の取得価額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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この記事のまとめ
- ✅ 高価な備品は、原則として何年かに分けて経費にする「減価償却」が必要。
- ✅ ただし、中小企業には超有利な「30万円未満なら一括経費OK」という特例がある。
- ✅ この特例には年間合計300万円までという上限枠がある。
- ✅ 備品を買うときは、この「10万円」「20万円」「30万円」の壁を意識すると、賢い節税ができる。
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